公開日 2021年06月23日
法定外公共物とは、道路法を適用しない道路や、河川法を適用または準用されない河川(水路)、溝きょ、沼、ため池等のことで、一般的に道路は赤道(赤線)、水路等は青道(青線)と言われています。これらの物件を占使用する場合は許可が必要です。
対象となる行為
- 法定外公共物の敷地、水面または流水を使用すること
- 法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築または除去すること
- 法定外公共物の敷地内において土石、砂れき、竹木、芝草その他副産物を採取すること
- 法定外公共物の敷地内において堀さく、盛土、もしくは切土その他の形状を変更する行為または竹木の植栽もしくは伐採をすること
許可の基準
- 法定外公共物の保全または利用に支障を及ぼさないこと
- 公共の福祉を確保するに支障のないこと
許可申請手続き
法定外公共物占使用の許可を申請される場合は、以下の書類を2部提出してください。申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。
- 法定外公共物占使用等許可申請書
- 位置図
- 平面図
- 公図の写し(字絵図)
- 求積図
- 工作物設置にあたっては、工作物の設計図
- 土石または砂の採取などにあたっては、採取量の算定基礎および採取方法を記載した書面
使用料
道路などを使用する場合
道路占用料の規定を準用します。
普通河川などを使用する場合
法定外公共物使用料のページをご覧ください。
申請書ダウンロード
申請書様式は下記からダウンロードできます。必要なかたは項目をクリックしてください。