公開日 2014年08月11日
法人町民税法人税割の税率改正
平成26年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が地方交付税原資とされることになりました。このため、法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
なお、改正後の税率は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
・平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
・平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 9.7%