公開日 2013年12月27日
個人町県民税の均等割税率の改正
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までに限り、個人町県民税の均等割の税率が引き上げられます。
均等割標準税率
均等割 |
現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度~平成35年度) |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合 計 | 4,000円 | 5,000円 |
※ただし、県民税には別途森林環境税1,000円が上乗せされます。
給与所得控除の改正
平成25年分(平成26年度課税)から、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円の定額となります。
給与所得の計算方法
給与収入金額 | 給与所得の金額 | |
平成24年分(平成25年度課税)まで | 平成25年分(平成26年度課税)から | |
1,000万円超 1,500万円以下 | 給与収入金額×95%-170万円 | 給与収入額×95%-170万円 |
1,500万円超 | 給与収入額-245万円 |
給与所得者の特定支出控除の改正
特定支出とは、給与所得者の通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費に該当する支出が、一定の要件を満たすものです。
- 新たに特定支出控除の対象となる支出
- 職務の遂行に直接必要となる弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
- 65万円を限度とする職務の遂行に直接必要なものとして給与などの支払者により証明される図書費、被服費、交際費などの必要経費
2. 特定支出控除額
給与収入金額 | 特定支出控除額 | |
平成24年分(平成25年度課税)まで | 平成25年分(平成26年度課税)から | |
1,500万円以下 | 特定支出額-給与所得控除額 |
特定支出額-給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 特定支出額-125万円 |
ふるさと寄附金税額控除の改正
地方公共団体(都道府県、市区町村または特別区)に寄附した場合、所得税の寄附金控除と個人町県民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額を控除できます。
平成25年分から復興特別所得税が課税されることに伴い、地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、個人町県民税に寄附金税額控除額の算定に用いる所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
<ふるさと寄附金税額控除の計算方法>
次のアとイの合計額が町県民税額から控除されます。
控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
イの金額は、個人町県民税所得割額の10%が限度です。
ア 基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%
イ 特別控除額
改正前 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率)
改正後 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)
住宅借入金等特別控除の延長
住宅借入金等特別控除の適用期限がさらに4年間延長され、平成29年12月31日までとなりました。
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化
平成25年分(平成26年度課税)から、日本年金機構などに提出する「扶養親族等申告書」に、寡婦(寡夫)の記載欄が追加されました。
これに伴い、収入が年金収入のみの方はこの「扶養親族等申告書」の該当箇所に記載をすれば町民税・県民税の申告書を提出しなくても寡婦(寡夫)控除が受けられます。
なお、所得税の還付を受ける方や年金の源泉徴収票に記載のない控除を受ける方は、確定申告または町民税・県民税の申告が必要になります。
給与支払報告書と公的年金支払報告書の電子データによる提出の義務化
平成26年1月1日以降、前々年に提出すべきであった「給与所得(公的年金等)の源泉徴収票」の枚数が1,000枚以上の事業所は、「給与支払報告書」を電子データ(eLTAX等)により市区町村長に提出することが義務付けられました。