公開日 2013年10月15日
インターネット等の普及に伴い、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、フェイスブック、ツイッター等のSNS(※1))を用いた選挙運動(※2)を行うことができるようになりました。ただし、電子メールを用いた選挙運動は従前どおり行うことができません。
(注)引き続き未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません。
- 政党候補者等は、ウェブサイト等を用いた選挙運動に加え、電子メールを用いた選挙運動(※3)を行うことができるようになりました。
詳しくはインターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページ)をご覧ください。
※1 メッセージ機能を含みます。
※2 選挙運動、落選運動に使用する文書図画を掲載する場合、メールアドレス等を表示する義務があります。
※3 メールを送信する場合、氏名、名称等の表示義務があります。