住宅火災による死者数は急増しています。特に死者の半数以上が高齢者となっており、また、原因の7割は、逃げ遅れとなっています。
 このような状況を踏まえ、住宅火災による死者数の低減を図るため、消防法の改正により、一般住宅に火災警報器の設置が義務付けられています。

住宅用火災警報器とは?

 住宅の壁や天井に設置することで火災発生の初期段階で煙などの発生を感知し、警報音や音声により知らせる器具です。
 日本消防検定協会が認定したNSマークのついたものを推奨しています。

悪質な訪問販売にご注意!!

 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、市場価格を超えた高額な価格で、販売を行う業者にご注意ください。また、規定の性能を有しない製品を無理矢理売りつけるケースや、消防職員のような服装で消防職員のふりをするなどして訪問販売をしているケースもあります。
 羽島郡広域連合消防本部の職員や笠松町の職員が、住宅用火災警報器を販売することはありません。十分にご注意してください。
 製品を購入される際、国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の鑑定に合格した製品には、下の「鑑定マーク」がついていますので、目安としてください。
    日本消防検定協会マーク
 万が一、騙されてしまったら、住宅用火災警報器は、購入後の無条件解約(クーリング・オフ)の対象となっていますので、下記の消費生活相談窓口にご相談してください。

 岐阜県消費生活安全センター  電話 058-265-0999

設置場所は?

  1. 寝室  
  2. 寝室が2階にあれば2階の階段
  3. 寝室が1階だけで3階に居室があれば3階の階段
  4. 居室(7平方メートル以上)が5以上ある階(寝室が無い階)の廊下

取り付ける場所は?

  • 壁から感知器の中心までの距離を0.6メートル以上離す。 
  • はりから感知器の中心までの距離を0.6メートル以上離す。 
  • 天井から感知器の中心までの距離を0.15メートル以上から0.5メートル以内の距離とする。 
  • エアコン吹き出し口から感知器の中心までの距離を1.5メートル以上離す。

 

詳しくは、羽島郡広域連合消防本部ホームページ「住宅用火災警報器の設置について」をご覧ください。

【問合先】 羽島郡広域連合消防本部 電話 058-388-1195

お問い合わせ

総務課

電話:058-388-1111

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