クーリング・オフ制度とは、特定商取引法により訪問販売などで契約した場合、一定期間は消費者に契約について考え直す時間を与え、その期間以内であれば無条件で契約を解除を認めている制度です。

クーリング・オフできる期間

訪問販売 8日
電話勧誘販売 8日
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日
特定継続的役務提供(エステ・学習塾、パソコン教室など) 8日
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など) 20日
訪問購入(物品の押し買いなど) 8日

 

 ただし、 期間は起算日である法定の契約書面が交付された日またはクーリング・オフの告知日であり、いずれも初日を算入します。

クーリング・オフのやり方

 クーリングオフされる際は、必ずはがきなどの書面で契約を解除する意思を販売会社へ郵送で送ります。また商品の購入資金を信販会社とクレジット契約した場合は、信販会社にも郵送で提出してください。

クーリング・オフの書面の書き方

  • はがきの場合
    • 必ずコピーをとって保管しておきましょう。
    • 「簡易書留」か「配達記録」で送付します。

 販売会社・信販会社に通知する例 

はがきの場合の記入例

 

  • 内容証明郵便の場合
    • 用紙は文房具店などで市販されています。
    • 複写で書面を3通作成します。なおコピーでもOKです。
    • 印鑑は認め印でかまいません。
    • 書留を取り扱っている郵便局の窓口に封をせずに封筒と用紙3部を提出してください。
    • 返金方法については自分で決めたものを記入します。

 記入例
  1行に20字以内、1枚26行以内で書きます。

クーリングオフ通知文書記入例

 

 

 注意事項
  内容証明は最も確実な方法ですが、費用がかかり、どこの郵便局でも扱っているわけでないので、相手が普通の業者あるいは金額が高額でない場合は、はがきを簡易書留・配達記録にする方法が良いでしょう。

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