公開日 2019年05月28日

 クーリング・オフ制度は訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

 詳しくは独立行政法人国民生活センターホームページをご覧ください

クーリング・オフできる期間

訪問販売 8日
電話勧誘販売
特定継続的役務提供(エステ・学習塾、パソコン教室など)
訪問購入(物品の押し買いなど)
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など)

上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

クーリング・オフ期間の考え方

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

通信販売の場合

 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショット保存しておきましょう。

クーリング・オフ通知の記載例

クーリング・オフ通知の記載例(PDF形式20.8KB)

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