公開日 2014年11月06日

 笠松町には、6つの町営墓地があります。
 随時新規使用申込み受付を行っています。

町営墓地の所在

  1. 緑町墓地      (岐阜県羽島郡笠松町緑町44番地付近)
  2. 米野墓地      (岐阜県羽島郡笠松町米野640番地付近)
  3. 下羽栗中央墓地  (岐阜県羽島郡笠松町無動寺24番地付近)
  4. 中門間墓地     (岐阜県羽島郡笠松町門間1670番地付近)
  5. 下門間墓地     (岐阜県羽島郡笠松町門間1367番地付近)
  6. 北及霊苑      (岐阜県羽島郡笠松町北及789番地付近)

墓地を使用したいとき

 次の条件に該当するかたのみとさせていただきます。

  1. 現在、親族の遺骨をお持ちのかたで、町内に住所を有するかた
  2. 祖先または新仏の供養として1年以内に墓標を建立できるかた

墓地使用料

笠松町墓地使用料
墓地名 地域 基準区画の使用料 基準区画の寸法 間口×奥行
緑町墓地 特別区 35,000円 0.909メートル×0.909メートル
甲区 35,000円 0.909メートル×0.909メートル
乙区 30,000円 0.909メートル×0.909メートル
旧丙区 30,000円 0.909メートル×0.909メートル
丙区 30,000円 1.000メートル×1.000メートル
米野墓地 25,000円 1.200メートル×1.050メートル
下羽栗中央墓地 62,000円 1.100メートル×1.100メートル
中門間墓地 49,000円 1.000メートル×1.000メートル
下門間墓地 49,000円 1.000メートル×1.000メートル
北及霊苑 90,000円 1.100メートル×1.100メートル
 この表に定める基準区画の寸法と異なるときの使用料は、この表に
定める使用料に準じて算出する。
 なお、算出した使用料の額に百円未満の端数があるときは、これを
切り捨てる。

申請手続き

 新しく使用したい場合
  許可申請書に遺骨の所持を明らかにする書類(火・埋葬許可書または埋蔵証明書の写し)と、申請者の住民票及び戸籍抄本を添付して申請してください。

  次のようなときは、その都度届け出をしてください。

  • 使用者が死亡し、使用権を継承するとき (使用継承届)
  • 墓地が不要になったとき (使用廃止届)

 注意
   墓地の使用権を第三者に譲渡または転貸しすることはできません

使用しているみなさんへ

  • 区画内の清掃や修繕は、各使用者で管理していただき、いつでもきれいにするよう努めてください。
  • ごみ・花・お供えの物などは、必ず各自お持ち帰りくださるようお願いします。

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