公開日 2014年11月06日
笠松町には、6つの町営墓地があります。
随時新規使用申込み受付を行っています。
町営墓地の所在
- 緑町墓地 (岐阜県羽島郡笠松町緑町44番地付近)
- 米野墓地 (岐阜県羽島郡笠松町米野640番地付近)
- 下羽栗中央墓地 (岐阜県羽島郡笠松町無動寺24番地付近)
- 中門間墓地 (岐阜県羽島郡笠松町門間1670番地付近)
- 下門間墓地 (岐阜県羽島郡笠松町門間1367番地付近)
- 北及霊苑 (岐阜県羽島郡笠松町北及789番地付近)
墓地を使用したいとき
次の条件に該当するかたのみとさせていただきます。
- 現在、親族の遺骨をお持ちのかたで、町内に住所を有するかた
- 祖先または新仏の供養として1年以内に墓標を建立できるかた
墓地使用料
墓地名 | 地域 | 基準区画の使用料 | 基準区画の寸法 間口×奥行 |
---|---|---|---|
緑町墓地 | 特別区 | 35,000円 | 0.909メートル×0.909メートル |
甲区 | 35,000円 | 0.909メートル×0.909メートル | |
乙区 | 30,000円 | 0.909メートル×0.909メートル | |
旧丙区 | 30,000円 | 0.909メートル×0.909メートル | |
丙区 | 30,000円 | 1.000メートル×1.000メートル | |
米野墓地 | 25,000円 | 1.200メートル×1.050メートル | |
下羽栗中央墓地 | 62,000円 | 1.100メートル×1.100メートル | |
中門間墓地 | 49,000円 | 1.000メートル×1.000メートル | |
下門間墓地 | 49,000円 | 1.000メートル×1.000メートル | |
北及霊苑 | 90,000円 | 1.100メートル×1.100メートル | |
この表に定める基準区画の寸法と異なるときの使用料は、この表に 定める使用料に準じて算出する。 なお、算出した使用料の額に百円未満の端数があるときは、これを 切り捨てる。 |
申請手続き
新しく使用したい場合
許可申請書に遺骨の所持を明らかにする書類(火・埋葬許可書または埋蔵証明書の写し)と、申請者の住民票及び戸籍抄本を添付して申請してください。
次のようなときは、その都度届け出をしてください。
- 使用者が死亡し、使用権を継承するとき (使用継承届)
- 墓地が不要になったとき (使用廃止届)
注意
墓地の使用権を第三者に譲渡または転貸しすることはできません
使用しているみなさんへ
- 区画内の清掃や修繕は、各使用者で管理していただき、いつでもきれいにするよう努めてください。
- ごみ・花・お供えの物などは、必ず各自お持ち帰りくださるようお願いします。