公開日 2026年07月01日

 笠松町には、6つの町営墓地があります。
 随時新規使用申込み受付を行っています。

お知らせ

墓地の移転や遺骨を別の場所に埋葬する際に提出する、改葬許可申請書のオンライン申請を開始しました。詳しくはこちら

町営墓地の所在

  1. 緑町墓地      (岐阜県羽島郡笠松町緑町44番地付近)
  2. 米野墓地      (岐阜県羽島郡笠松町米野640番地付近)
  3. 下羽栗中央墓地   (岐阜県羽島郡笠松町無動寺24番地付近)
  4. 中門間墓地     (岐阜県羽島郡笠松町門間1670番地付近)
  5. 下門間墓地     (岐阜県羽島郡笠松町門間1367番地付近)
  6. 北及霊苑      (岐阜県羽島郡笠松町北及789番地付近)

墓地を使用したいとき

 次の条件に該当するかたのみとさせていただきます。

  1. 現在、親族の遺骨をお持ちのかたで、町内に住所を有するかた
  2. 祖先または新仏の供養として1年以内に墓標を建立できるかた

墓地使用料

笠松町墓地使用料
墓地名 地域 基準区画の使用料 基準区画の寸法 間口×奥行
緑町墓地 特別区 35,000円 0.909メートル×0.909メートル
甲区 35,000円 0.909メートル×0.909メートル
乙区 30,000円 0.909メートル×0.909メートル
旧丙区 30,000円 0.909メートル×0.909メートル
丙区 30,000円 1.000メートル×1.000メートル
米野墓地 25,000円 1.200メートル×1.050メートル
下羽栗中央墓地 62,000円 1.100メートル×1.100メートル
中門間墓地 49,000円 1.000メートル×1.000メートル
下門間墓地 49,000円 1.000メートル×1.000メートル
北及霊苑 90,000円 1.100メートル×1.100メートル

 この表に定める基準区画の寸法と異なるときの使用料は、この表に定める使用料に準じて算出する。
 なお、算出した使用料の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 使用料の納付は、申請時の1回です。

申請手続き

  墓地使用許可申請書
  新しく使用したいときは、 遺骨の所持を明らかにする書類(火・埋葬許可書または埋蔵証明書の写し)と、申請者の住民票及び戸籍抄本等を添えて墓地使用許可申請書を提出してください。
  墓地使用権は、法定相続人及び祭祀の継承による外譲渡することができません。

 

  墓地使用継承届

  墓地使用権を継承するときは、戸籍謄本等を添えて墓地使用継承届を提出してください。

 

  墓地使用廃止届
  使用許可を受けた墓地の使用を廃止するときは、墓地使用廃止届を提出してください。

 

  改葬許可申請書
  墓地を移転したり、遺骨を別の場所に埋葬したりするときは、改葬許可申請書を提出してください。
  埋葬地が町営墓地以外の場合には、現在の墓地の管理者に納骨(埋葬)証明をしてもらい、証明書を添付してください。
  令和8年7月1日より、改葬許可申請のオンライン申請を開始しました。LINEからの申請で24時間いつでも手続きできます。申請はこちらから※笠松町のオンライン申請一覧ページに遷移します。)
  ※申請受付確認、決済確認、許可証の発送は開庁日に行いますので、許可証がお手元に届くまで少々お時間をいただきます。

使用しているみなさんへ

  区画内の清掃や修繕は、各使用者で管理していただき、いつでもきれいにするよう努めてください。
  ごみ・花・お供えの物などは、必ず各自お持ち帰りくださるようお願いします。

お問い合わせ