公開日 2024年08月30日
農地法第3条の3第1項の規定による届出
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会が把握できるように届出をしなくてはなりません(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10ヶ月以内)。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正され、農地を相続したときの手続きにおいて、権利取得者の国籍等の確認が必要となりました。
手続きに必要なもの
・届出書(筆数が多い場合は、筆別明細書をご利用ください)
・登記情報がわかるもの(相続などの手続きを終えた「土地の登記事項証明書」)
・取得者の本籍または国籍がわかるもの(住民票の写し、在留カード、在留資格認定証明書)の添付または提示
その他
農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
届出書様式ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word形式63KBytes)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(PDF形式127KBytes)
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