農地法第3条の3第1項の規定による届出
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会が把握できるように届出をしなくてはなりません(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10ヶ月以内)。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
手続きの流れ
- 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」に、相続などの手続きを終えた「土地の登記事項証明書」を添付して2部提出
- 農業委員会は、農地取得権利者へ「受理通知書」を発行
その他
農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
届出書様式ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word形式51KBytes)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(PDF形式181KBytes)
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