公開日 2024年03月05日
税務署への相続税の申告には農業委員会の証明する、相続税の納税猶予に関する適格者証明書が必要になります。
証明の発行には、現地確認などの手続き期間を必要としますので、事前に農業委員会へご相談ください。
詳しくは、農業委員会、管轄の税務署の資産課税部門(電話:058-271-7111)におたずねください。
相続税の納税猶予の特例制度とは
農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地などを取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。
特例を受ける要件
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被相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要です。)
- 死亡の日まで農業を営んでいた方。
- 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地などの贈与者である方。
- 農業相続人の要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
- 相続権を有する方。
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う方。(市街化調整区域においては、農業経営基盤強化促進法による貸付けも可能)
- 特例農地などの要件(納税猶予の特例を受ける農地)
その他の要件
- 申告期限内(原則として相続開始後10か月以内)に相続税の申告書の提出を行う。
(申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。)
猶予税額を納付しなければならないとき
- 農業経営を廃止したとき
- 特例農地などを譲渡したとき
- 特例農地などを他の用途に転用したとき
- 特例農地などを貸し付けたとき(農業経営基盤強化促進法による貸し付けの場合を除く)
ただし、身体障害などのやむを得ない事情により営農が困難となった場合はこの限りでない
これらの場合には猶予された相続税を利子税とともに納付しなければなりません。
猶予税額が免除されるとき
- 適用を受けている農業相続人が死亡した場合
- 申告期限から20年を経過した場合
- 特例適用農地などを農業経営基盤強化促進法により貸し付けること(利用権設定)も可能となりました。
ただし、この場合は市街化調整区域の特例適用農地などすべてについて農地としての利用を終身継続することが必要となります。 - 市街化調整区域の農地については、自作・農業経営基盤強化促進法による貸し付け農地に係らず、終身継続となります。
- 特例適用農地などを農業経営基盤強化促進法により貸し付けること(利用権設定)も可能となりました。
適格者証明願の様式のダウンロード
相続税の納税猶予に関する適格者証明願(Word形式111KBytes)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願(記入例)(PDF形式222KBytes)
証明書の締切日と発行予定日
相続税の納税猶予に関する適格者証明願の提出締切日と発行予定日(令和6年度)(PDF形式63KBytes)
証明書の発行は原則として月1回の農業委員会総会後の翌日ですので、相続税の申告期限よりも余裕を持って提出してください。
なお、申告期限が迫っている場合は事前に農業委員会事務局までご相談ください。
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