許可基準と事務の流れ
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地を貸借する場合、農地法とは別に農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
- 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
- 農業委員会に申請し、許可を受けてください。
(農業者、農業生産法人以外の法人なども、条件付きで農地を借りることができます。詳細は農業委員会におたずねください。) - 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
笠松町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域 |
下限面積 |
笠松町 |
30アール |
〔下限面積設定理由〕
管内の農地で30アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の4割を下回らない。
農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に影響を与えないこと。
農地法第3条許可事務の流れ
農地法3条許可フローチャート(PDF形式119KBytes)
申請様式のダウンロード
農地法第3条の規定による許可申請書(Word形式91KBytes)
農地法第3条の規定による許可申請書(記入例)(PDF形式343KBytes)
現況確認書(3条許可)(記入例)(PDF形式76KBytes)
申請書の締切日と許可日
許可申請書の締切日と許可予定日(令和4年度)(PDF形式222KBytes)
- ただし、許可予定日に許可できる申請は書類などに不備がないものに限ります。
- 申請書を提出する際は農業委員会事務局まで持参ください。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。