許可基準と事務の流れ

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地を貸借する場合、農地法とは別に農業経営基盤強化促進法による方法もあります。 

 

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。 

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
  • 農業委員会に申請し、許可を受けてください。
  • (農業者、農業生産法人以外の法人なども、条件付きで農地を借りることができます。詳細は農業委員会におたずねください。)   ​

農地法施行規則の一部改正

 令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。

 これに伴い、農地を耕作目的で売買したいときの手続きにおいて、権利取得者の国籍等の確認が必要となりました。

 したがって、令和5年9月1日から、以下のとおり許可の様式と添付(提示)書類を変更しました。

農地法第3条許可事務の流れ

農地法第3条許可事務の流れ(PDF形式71KBytes)
 

申請様式のダウンロード

農地法第3条の規定による許可申請書(個人用)(Word形式94KBytes)

農地法第3条の規定による許可申請書(個人用)(記入例)(PDF形式301KBytes)

農地法第3条の規定による許可申請書(法人用)(Word形式149KBytes)

農地法第3条の規定による許可申請書(法人用)(記入例)(PDF形式353KBytes)

農地法第3条許可の添付書類一覧 (PDF形式75KBytes)

申請書の締切日と許可日

許可申請書の締切日と許可予定日(令和6年度)(PDF形式63KBytes)

  • ただし、許可予定日に許可できる申請は書類などに不備がないものに限ります。
  • 申請書を提出する際は農業委員会事務局まで持参ください。

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