学生納付特例制度2011年4月1日
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられますが、学生については、在学中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象で、申請に基づき適用されます。家族の方の所得の有無は問いません。
学生納付特例期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には、算入されますが、年金額には反映されません。
注意事項
学生納付特例の申請は毎年度必要です。
届け出に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 学生であることを証明する書類(学生証の写し、在学証明書など)など