公開日 2026年03月27日

 町民団体が自ら実施する公益的な活動を支援し、住民協働のまちづくりを推進するとともに、補助金の申請時と精算時に審査を実施することによって、補助金の公平性と透明性を高めることを目的とする笠松町協働型町民活動促進事業補助金交付制度を、平成18年度より実施しています。

 新たに申請を希望される団体の方は、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。事業内容などをお伺いし、この補助金の対象となる可能性がある場合は申請方法などについて詳しくご案内します。

補助金の対象となる事業

  • 笠松町民を対象として実施する事業
  • 公益性が認められる事業
  • 団体が主体的に実施する事業
  • その年度の3月31日までに完了する事業
  • 営利、政治および宗教を目的としない事業

補助金を申請できる団体

  • 活動拠点が笠松町内にある団体
  • 5人以上のメンバーで構成される団体
  • メンバーの半数以上が笠松町民である団体
  • 規約、会則などを決めている団体
  • その団体で会計処理ができる団体

注意事項
  営利、政治および宗教を目的とする団体、未成年者だけで構成される団体は申請できません。

補助金の対象経費

対象経費、対象外経費例一覧表
区分   対象経費 対象外経費   
報償費 外部講師の謝礼、出演者の謝礼金など 団体構成員の飲食費、団体構成員のみを対象とする謝礼、記念品費用等、団体構成員への慶弔費等の福利厚生費、祝儀等の儀礼的な経費、土地、家屋などの購入費、事務所などの通常の維持に要する費用、事業の再委託費、基金積立金、支払ったことを明確に出来ない経費
旅費 事業に必要な交通費など
消耗品費 事業に係る文具、用紙代など
印刷製本費 チラシ、会報の印刷費など
食糧費 会議時の湯茶に要する費用など
役務費 郵送料、行事保険料など
使用料及び賃借料 公共施設使用料、機器借上料など
原材料費 資材等購入費用
備品購入費 事業用備品購入費など
負担金補助および交付金 上部機関への負担金など
その他 対象事業を実施するために必要と認める経費

補助金額

 事業補助金:対象事業に要する経費から、当該事業から生じる特定財源(特別会費、参加者負担金など)を減じた額を交付します。
 運営補助金:団体の総会などにかかる経費に対して、30,000円を交付します。(過去3回以上交付を受けた団体を除きます。)

申請方法

 事業の実施目的や内容、経費明細などを所定の申請書に記入のうえ、町へ提出します。
 添付書類ー規約、会則などの写し、団体の予算書と事業計画書、団体の名簿

補助金の精算

 この補助金を受けて実施した事業が完了した日から1ヶ月を経過する日までに、補助金を精算するために実施報告書を町へ提出していただきます。
 補助金を対象外の経費に流用した場合や剰余金が生じた場合には、補助金を返還していただきます。

活用事例

 この補助金を活用して、次のような団体が活動を行なっています。

 

 笠松町町内会連合会、東海すもうクラブ、米野サロン運営委員会、笠松町国際交流協会、羽島環境の会、笠松ボランティア、松枝ボランティア、笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団、笠松の自然と共生を考える会、笠松町文化協会、かみふうせん、特定非営利活動法人こらんど、かさまつMIRAI塾 等

申請書ダウンロード

 申請書様式、記入例、要綱等は下欄からダウンロードできます。項目をクリックしてください。

 ※記入方法や申請手順についてはお問い合わせいただいた団体の担当者の方へ詳しくご説明いたします。

笠松町協働型町民活動促進事業補助金交付要綱(PDF形式:163KB)

笠松町補助金交付規則交付申請書様式(協働型町民活動促進事業補助金用)(Word形式:98KB)

笠松町補助金交付規則交付申請書様式(協働型町民活動促進事業補助金用)(PDF形式:168KB)

笠松町補助金交付規則交付請求様式(協働型町民活動促進事業補助金用)(Word形式:27KB)

笠松町補助金交付規則交付請求様式(協働型町民活動促進事業補助金用)(PDF形式:43.5KB)

笠松町補助金交付規則実施報告様式(協働型町民活動促進事業補助金用)(Word形式:53KB)

笠松町補助金交付規則実施報告様式(協働型町民活動促進事業補助金用)(PDF形式:106KB)

 

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