公開日 2021年01月01日
土地は現在のみならず、将来のわたしたちにとって限られた貴重な資源であり、不可欠な基盤です。土地を利用することは、地域の人々の生活や周辺の自然環境にも影響をおよぼしますので、自分勝手な土地利用は将来の人々にまで迷惑をかけることになりかねません。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和を考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法はこうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。この届出制度は平成10年9月に変更され、原則として事後届出制となりました。
手続きが必要となるとき
次の条件を満たす土地取引を行う場合には届出が必要です。
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
一団の取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
届出の期日(いつまでに)
届出が必要な土地取引を行った場合は、契約(予約を含む)を締結した日(契約締結日を含む)から起算して2週間以内に、権利取得者(売買の場合であれば買主)は必要事項を記載した届出書に必要な書類を添付して企画課へ届け出てください。
事後届出の手続きに必要なもの
企画課にある土地売買等届出書(正本1部、副本2部)に必要事項を記入してください。
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- 主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所など・契約締結年月日
- 土地の所在と面積
- 土地に関する権利の種別と内容
- 土地の利用目的・土地に関する権利の対価の額
- 添付書類 各3部
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
- 付近の状況図(縮尺5千分の1以上の図面、住宅地図でも可)
- 見取図(土地の形状を明らかにした図面、公図の写しでも可)
- 契約を証する書類(届出に係る土地利用などの契約の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類)
- 届出等のダウンロード各3部
- 届出をしたあとは
- 主な届出事項
利用目的が公表されている土地利用計画などに適合しない場合は、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、是正を求める場合があります。また、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告に従わない場合は、その旨および勧告の内容を公表されることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行いません。
届出をしなかったら
法律で罰せられます。土地取引をしても届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
なお、国土交通省から届出制度についてのQ&Aが発表されていますので、ご覧ください。