公開日 2025年04月01日
令和7年度 笠松町水道水質検査計画
水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。
- 検査地点は、水質基準が適用される給水栓(蛇口)及び水源とします。
- 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします。
- 検査項目及び検査頻度については、各水質検査計画表をご覧ください。
給水栓(蛇口)では、水道法に基づき、色、濁り及び残留塩素の検査(水道法施行規則第15条第1項第1号-イ)については、1日1回行います。
また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH、味、臭気、色度及び濁度等(水道法施行規則第15条第1項第3号-イ)の検査は、月1回行います。
その他の項目の検査については、各水質検査計画表に掲げる検査頻度により行います。
水道施設の概要
水源地内に設置してある取水ポンプで地下水を汲み上げ後、塩素消毒を行い、配水池を経て給水を行っています。
給水区域(所在地) | 笠松町全域 (羽島郡笠松町司町1) |
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給 水 人 口 | 21,583人 |
計画1日最大給水量 | 16,100立方メートル |
1日最大給水量 | 8,251立方メートル |
1日平均給水量 | 7,417立方メートル |
計画1日最大給水量以外の数値は令和5年度末の数値です。
第1水源地 | 第3水源地 | 第4水源地 | ||
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原水の種類 |
地下水 |
地下水 (150・160メートル) |
地下水 (140・150メートル) |
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処理能力(m3/日) | 標 準 | 3,692 | 4,186 | 4,082 |
最 大 | 4,970 | 5,635 | 5,495 | |
浄水処理方法 | 塩素滅菌のみ | 塩素滅菌のみ | 塩素滅菌のみ |
第1水源地 | 第2水源地 | 第3水源地 | 第4水源地 | |
原水の汚染要因及び水質状況 | 地質由来の蒸発残留物濃度 | 地質由来のフッ素濃度及び地質由来の蒸発残留物濃度 | ||
浄水の水質状況 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | |
水質管理上留意すべき事項 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、蒸発残留物 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、指標菌 | 指標菌、フッ素、蒸発残留物 |
水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由
水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由は、各水質検査計画表に記載。
臨時の水質検査に関する事項
臨時の水質検査は、次の場合に行う。
- 水源の水質が著しく悪化したとき。
- 水源に異常があったとき。
- 水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。
- 浄水過程に異常があったとき。
- 配水管の大規模な工事をしたとき。
- その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
その際の水質検査を行う項目は、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度の9項目とする。
水質検査の方法
水道法第20条第1項同施行規則第15条の規定により、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に水質検査を委託して実施します。
水質検査計画及び検査結果の公表
令和7年度の水質検査計画、令和6年度の検査結果については、役場情報公開コーナー及びホームページなどに掲載して公表します。
関係機関との連携など
- 水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。また、不適項目があった場合にはその原因究明に努めるなど適切に対処します。 なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。
- 年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直しを行います。
- 水質検査計画に基づく検査の実施については、委託検査機関と連携を図り実施します。
- 水源周辺地域において、水質汚染事故の発生を認めた場合には、保健所に情報提供するとともに、必要な浄水処理を行います。
各水質検査計画表
各水質検査計画表については、下欄からダウンロードできます。なお必要なかたは、項目をクリックしてください。
令和7年度第1,2水源地浄水水質検査計画表.pdf(160KB)
令和7年度第3水源地浄水水質検査計画表.pdf(160KB)
令和7年度第4水源地浄水水質検査計画表 .pdf(161KB)
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