公開日 2022年06月14日
指定給水装置工事事業者指定申請
指定給水装置工事事業者指定申請とは、水道法により給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域で給水装置工事を適正に施行することができると認められるものを指定するために、事業者が行っていただくものです。なお、この指定要件は全国一律に定められているものです。
指定を行った際は指定工事業者に笠松町指定給水装置工事事業者証を交付します。
手続きが必要となるとき
○笠松町水道事業給水条例の適用される区域内(笠松町全域)における給水装置の工事を行うとき。
○指定の有効期間満了後も給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき。
指定給水装置工事事業者の資質の維持向上を目的とした水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。
この改正法により指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者の皆さんにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
なお、初回の更新手続きにつきましては、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が下記の表のとおり異なります。
従前の制度で指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
更新が必要な指定給水装置工事事業者には順次郵送でご案内します。
条件・対象者
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任される技術者を要すること。
- 次に定める機械器具を所有していること。
- 管の切断用機械器具、例えば金切りのこなど
- 管の加工用の機械器具、例えばやすり、パイプねじ切り器など
- 接合用の機械器具、例えばトーチランプ、パイプレンチなど
- 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないものであること。
- 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができないもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
- 笠松町指定給水装置工事事業者規則第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
- その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
- 法人であって、その役員のうちに前項までのいずれかに該当するものがあるもの なお指定は個人・法人を問いません。
手続きに必要なもの
個人
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)なお、表面と裏面があります。両面とも記入してください。
- 機械器具調書(別表)
- 誓約書(様式第2)
- 住民票の写し
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(選任されるかたの氏名・免状番号を確認できるものが必要になります。免状・技術者証のコピーなど)(様式第3)
法人
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
(表面と裏面があります。両面とも記入してください。)(様式第1) - 機械器具調書(別表)
- 誓約書(様式第2)
- 定款(財団法人の場合は「寄付行為」の写しを添付してください。)
- 登記簿謄本
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(選任されるかたの氏名・免状番号を確認できるものが必要になります。免状・技術者証のコピーなど)(様式第3)
申請費用(給水装置工事事業者指定手数料)
10,000円 ※申請費用(指定手数料)は、指定証交付時に納入いただきます。
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。なお必要なかたは、それぞれの項目をクリックしてください。
指定給水装置工事事業者指定申請書様式第1表面(PDF形式68KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書記入例様式第1表面(PDF形式83KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書様式第1裏面(PDF形式6.26KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書記入例様式第1裏面(PDF形式7.04KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書様式3(PDF形式7.41KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書記入例様式3(PDF形式8.28KB)