特定施設・除害施設とは

 特定施設とは下水道法に定める悪質な汚水を排出するおそれのある施設のことをいい、特定施設を設置している事業場のことを特定事業場といいます。

また、下水道排除基準を超過するおそれのある排水を、基準値以内に収まるように処理するための施設を除害施設といいます。

 

下水排除の制限

公共下水道を使用する場合の排水基準は次のとおりです。

 

 

特定事業場

  • アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量
     1リットルにつき380ミリグラム未満
  • 水素イオン濃度
     水素指数5を超え9未満
  • 生物化学的酸素要求量
     1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
  • 浮遊物質量
     1リットルにつき600ミリグラム未満
  • ノルマルヘキサン抽出物質含有量
     鉱油類含有量        1リットルにつき5ミリグラム以下
     動植物油脂類含有量   1リットルにつき30ミリグラム以下
  • 窒素含有量
     1リットルにつき240ミリグラム未満
  • 燐含有量
     1リットルにつき32ミリグラム未満

 


製造業またはガス供給業の用に供する施設

  • アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量
     1リットルにつき125ミリグラム未満
  • 水素イオン濃度
     水素指数5.7を超え8.7未満
  • 生物化学的酸素要求量
     1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
  • 浮遊物質量
     1リットルにつき300ミリグラム未満
  • 窒素含有量
     1リットルにつき150ミリグラム未満
  • 燐含有量
     1リットルにつき20ミリグラム未満

 

除害施設の設置

 次の基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設を設けなくてはなりません。その際には、排水設備等計画確認申請時に除害施設計画確認申請を同時に提出し、除害施設計画確認通知を受けてください。

  • 温度
     45度未満
  • 水素イオン濃度
     水素指数5を超え9未満
  • ノルマルヘキサン抽出物質含有量
     鉱油類含有量    1リットルにつき5ミリグラム以下
     動植物油脂類含有量   1リットルにつき30ミリグラム以下
  • よう素消費量
     1リツトルにつき220ミリグラム未満


 特定事業場

  • 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質
     それぞれ当該各号に定める数値。ただし同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値。
  • 温度 
     45度未満
  • アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
     1リットルにつき380ミリグラム未満
  • 水素イオン濃度
     水素指数5を超え9未満
  • 生物化学的酸素要求量
     1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
  • 浮遊物質量
     1リットルにつき600ミリグラム未満
  • ノルマルヘキサン抽出物質含有量
     鉱油類含有量    1リットルにつき5ミリグラム以下
     動植物油脂類含有量   1リットルにつき30ミリグラム以下
  • 窒素含有量
     1リットルにつき240ミリグラム未満
  • 燐含有量
     1リットルにつき32ミリグラム未満
  • 上記以外で、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により、流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目および大腸菌郡数を除く)。


 製造業またはガス供給業の用に供する施設

  • 温度
     40度未満
  • アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量
     1リットルにつき125ミリグラム未満。
  • 水素イオン濃度
     水素指数5.7を超え8.7未満
  • 生物化学的酸素要求量
     1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
  • 浮遊物質量
     1リットルにつき300ミリグラム未満
  • 窒素含有量
    1リットルにつき150ミリグラム未満
  • 燐含有量
     1リットルにつき20ミリグラム未満

水質管理責任者の選任など

 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する場合および除害施設を設けて公共下水道を使用する場合は、水質管理責任者を選任し、届け出なければいけません。これを変更した場合も同様です。
 水質管理責任者には、次のような業務を行う義務があります。

  • 汚水の発生施設の使用方法ならびに汚水の発生量および水質の適正な管理に関すること。
  • 汚水の処理施設および除害施設の維持管理ならびに当該施設の運転日報の作成ならびに必要な措置に関すること。
  • 公共下水道に排除する下水の量および水質の測定、記録に関すること。
  • 汚水の処理施設および除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
  • 上記業務に係る施設の事故および緊急時の措置に関すること。

特定施設や除害施設を設置または変更するときには届出が必要です。詳しくは水道課までお問合せください。

申請書ダウンロード

 申請書様式については、下欄からダウンロードできます。なお必要なかたは、それぞれの項目をクリックしてください。
除害施設計画確認申請書様式第3号(PDF形式67KBytes)

水質管理責任者選任(変更)届様式第10号.(PDF形式49KBytes)

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