水質検査計画
水道法第24条の2および水道法施行規則第17条の5に基づく水道の需要者が、当該情報を速やかに容易に入手できるよう情報提供などを行うものです。水質検査計画は、水道水の検査について水質検査計画を策定公表することが平成17年度分から義務づけられました。そこで笠松町も水質検査計画を策定し、公表することとなりました。詳しくは令和4年度笠松町水道水質検査計画のページをご覧ください。
浄水全項目検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、1年に1回必ず検査を行わなくてはならない51項目について実施する検査です。
浄水省略不可項目検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、1年に4回必ず検査を行わなくてはならない24項目について実施する検査です。ただし1回分は浄水全項目検査で行います。
浄水毎月検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、月に1回必ず検査を行わなくてはならない9項目について実施する検査です。ただし1回分は浄水全項目検査、3回分は浄水省略不可項目検査で行います。
原水全項目検査(水道法の施行について(通知)環水81)
4ヶ所の水源地内にある6ヶ所の井戸は、1年に1回必ず検査を行わなくてはならない51項目について実施する検査ですが、笠松町の原水は汲んだ時には消毒する必要がないため、消毒副生成物の12項目を除いた39項目についてのみ実施しています。消毒は、皆さんに供給する際には行っています。
クリプトスポリジウム指標菌の検査(水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針)
第1・2・3・4水源地の井戸から汲み上げた原水は、年4回、大腸菌、嫌気性芽胞菌の検査を実施します。
浄水毎日検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、毎日1回色、濁り、消毒効果に関する検査を実施します。
その他検査
依頼検査や臨時検査などを行います。