公開日 2025年04月01日
水質検査計画
水質検査計画とは水質検査の適正化や透明性を確保するために、採水の場所や検査回数などを明記した計画のことで、水道法により毎事業年度の開始前に策定し、公表することが義務づけられています。笠松町では毎年、水質検査計画を策定し、この計画に沿って水質検査を行い、結果を公表しています。今年度の水質検査計画は令和7年度笠松町水道水質検査計画のページをご覧ください。
浄水全項目検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、1年に1回必ず検査を行わなくてはならない51項目について実施する検査です。
浄水省略不可項目検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、1年に4回必ず検査を行わなくてはならない21項目にくわえ、過去の検査結果や水源の状況などを勘案した3項目、あわせて24項目について実施する検査です。ただし1回分は浄水全項目検査で行います。
浄水毎月検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、月に1回必ず検査を行わなくてはならない9項目について実施する検査です。ただし1回分は浄水全項目検査、3回分は浄水省略不可項目検査で行います。
原水全項目検査(水道法の施行について(通知)環水81)
4ヶ所の水源地内にある6ヶ所の井戸は、1年に1回必ず検査を行わなくてはならない51項目について実施する検査ですが、笠松町の原水は汲んだ時には消毒する必要がないため、消毒副生成物の12項目を除いた39項目についてのみ実施しています。消毒は、皆さんに供給する際には行っています。
クリプトスポリジウム指標菌の検査(水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針)
第1・2・3・4水源地の井戸から汲み上げた原水は、年4回、大腸菌、嫌気性芽胞菌の検査を実施します。
浄水毎日検査(法第20条)
3ヶ所の給水栓で、毎日1回色、濁り、消毒効果に関する検査を実施します。
その他検査
依頼検査や臨時検査などを行います。