公開日 2019年10月01日
アパート・マンションなどの水道工事
アパート・マンションなどの新築や増改築に伴う水道工事については、工事申し込みから完了までの申請や新設給水費という費用負担、 完成検査などさまざまな事柄があります。水道工事は、笠松町指定給水装置工事事業者(簡略して指定工事業者ともいいます)だけが施工の資格を持っており、他の業者などによる施工は禁止されていますので、必ず指定工事業者に依頼をしてください。指定工事業者以外 の業者が施工したものは、違反工事となり配水管への接続ができないばかりでなく、工事のやり直しが必要となる場合もあり、時間的、経済的に大きな損失が予想されます。以下の事項十分注意をしてください。
名簿については笠松町指定給水装置工事事業者名簿のページをご覧ください。
必要となる手続き
新規・増改築どちらの場合でも工事申込書ならびに施工承認申請書の提出が必要です。
ただし提出は指定工事業者しかできませんので、給水使用者や申請者のかたは水道工事の依頼を指定工事業者に依頼するだけとなります。しかしアパート・マンションなどを建築する場合、手続きの大部分はアパート・マンションの建築業者が一括して行う場合もあります。その場合は建築業者に水道工事については笠松町の指定工事業者に依頼してあるのかを確認してください。
水道工事をするために必要な費用について
水道工事をするために必要な費用には大きく分けて3つあります。新設給水費、設計審査および工事検査手数料、そして工事自体の費用です 。それではその3つの費用がどんなものか見てみましょう。
新設給水費
新設工事、メーターの口径を大きくする増径工事をされるかたにメーター口径の大きさに応じてご負担いただいています。
集合住宅の場合は一般住宅と違い、給水戸数(メーター数)に応じて公道に埋設してある配水管からの取り出しは下記の給水戸数一覧表 に従い布設しなければなりません。ただし受水槽式給水の場合は、基準以下の給水口径にすることもできます。
詳しくは受水槽のページをご覧ください。
増径工事の場合は、すでにあるメーターとお申し込みのメーターとの差額分です。
なお民地内の配管等変更工事のみの場合は、新設給水費は必要ありません。
例1
増径工事の場合
すでにあるメーターが口径13ミリメートル、今回の申し込みのメーターが口径20ミリメートルの場合の新設給水費は
286,000円-143,000円=143,000円となり、今回の申し込みで必要になる新設給水費は143,000円となります。
例2
新規のアパートで10戸のメータを設置した場合
公道にある配水管から口径40ミリメートルの給水管で民地内へ引き込みます。
新設給水費は口径13ミリメートルが10戸ですから
143,000円×10戸=1,430,000円となります。
メーター口径 | 給水戸数 |
13ミリメートル | 1戸 |
20ミリメートル | 2戸 |
25ミリメートル | 3戸 |
30ミリメートル | 5戸 |
40ミリメートル | 10戸 |
50ミリメートル | 18戸 |
75ミリメートル | 52戸 |
100ミリメートル | 100戸 |
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル | 143,000円 |
20ミリメートル | 286,000円 |
25ミリメートル | 429,000円 |
30ミリメートル | 715,000円 |
40ミリメートル | 1,430,000円 |
50ミリメートル | 2,574,000円 |
75ミリメートル | 5,720,000円 |
100ミリメートル | 11,000,000円 |
設計審査および工事検査手数料
水道使用者から依頼を受けた指定工事業者が工事申込書ならびに施工承認申請書を水道課に提出した際、その内容を審査しています。これは災害などによる給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするためであり、給水装置に使用する給水管および給水用具について、その構造および材質を確認します。また工事完成後、現地にて申請のとおり工事が完了しているか検査を行います。
1件 3,000円
集合住宅の場合にメーターが10個あっても申請が1件であれば3,000円です。
工事費用
これは実際の工事費用となります。新設給水費、設計審査および工事検査手数料については指定工事業者を通じて水道課に支払われますが、工事費用については指定工事業者と水道使用者との契約となります。複数の指定工事業者から見積もりをとることも可能ですので、工事内容、費用、アフターサービスについてよく確認し契約してください。
費用の支払方法
新設給水費、設計審査および工事検査手数料については、指定工事業者から申請書が提出された時点で納付書(お金を納める用紙)をお渡しします。水道使用者(申し込み者)は指定工事業者から納付書を受け取られましたら、指定金融機関でお支払いをお願いします。この費用が支払われた旨を確認できましたら、指定工事業者に対して水道課から給水装置工事設計書・確認通知書をお渡しします。水道工事はこの通知書が無いと始めることができませんのでご注意ください。工事費用については指定工事業者と水道使用者との契約になります。事前によく確認をし、トラブルのおきないよう注意してください。
指定金融機関については取扱金融機関などについてのページをご覧ください。