下水道使用料は、検針員が2か月に一度、各ご家庭などに設置してある水道または井戸メーターを検針し、その水道または井戸水の使用水量を基に下水道使用量(汚水排除量)を算出します。
なお、水道料金・下水道使用料の早見表については、下欄からダウンロードできます。
下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、基本使用料および超過使用料に消費税相当額を加算した金額を、2か月ごとにお支払いいただきます。
なお、1円未満の端数の金額は切り捨てとなります。
また、井戸などの水道以外の水を使用されている場合は、上記の金額に、井戸メーター使用料を加算してお支払いいただきます。
〇使用料の計算方法(消費税10%)
{基本使用料+(汚水排除量-20立方メートル)×超過使用料}×消費税率1.1+消費税込井戸メーター使用料
〇使用料の計算例(消費税10%)
2か月分の汚水排除量が64立方メートルの場合の下水道使用料は、9,752円となります。
{2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円}×1.1=9,752円
なお、井戸メーターを設置している場合は、2か月分の井戸メーター使用料の428円(消費税10%込)を加算し、下水道使用料は、10,180円となります。
{2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円}×1.1+428円=10,180円
井戸メーターについて
水道以外の水を使用されている場合は、ポンプなどに井戸メーターを取り付け、その使用水量を汚水排除量としています。
井戸メーター使用料(2か月分)は、428円(消費税10%込)となります。
料金表
下水道使用料(2か月につき)
区分 | 汚水排除量 | 使用料(消費税抜) | 使用料(消費税8%込) |
基本使用料 | 20立方メートルまで | 1,980円 | 2,138.4円 |
超過使用料 | 20立方メートルを超え1,000立法メートルまで | 1立法メートルにつき 110円 | 1立法メートルにつき 118.8円 |
1,000立法メートルを超えるもの | 1立法メートルにつき 128円 | 1立法メートルにつき 138.24円 |
改定後下水道使用料(2か月につき) 令和元年10月1日改正
区分 | 汚水排除量 | 使用料(消費税抜) | 使用料(消費税10%込) |
基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,574円 | 2,831.4円 |
超過使用料 | 20立方メートルを超え1,000立法メートルまで | 1立法メートルにつき 143円 | 1立法メートルにつき 157.3円 |
1,000立法メートルを超えるもの | 1立法メートルにつき 166円 | 1立法メートルにつき 182.6円 |
下水道使用料早見表(2か月につき)
汚水排除量 | 使用料(消費税8%込) | 使用料(消費税10%込) |
20立方メートルまで | 2,138円 | 2,831円 |
25立法メートル | 2,732円 | 3,617円 |
30立法メートル | 3,326円 | 4,404円 |
35立法メートル | 3,920円 | 5,190円 |
40立法メートル | 4,514円 | 5,977円 |
45立法メートル | 5,108円 | 6,763円 |
50立法メートル | 5,702円 | 7,550円 |
55立法メートル | 6,296円 | 8,336円 |
60立法メートル | 6,890円 | 9,123円 |
65立法メートル | 7,484円 | 9,909円 |
70立法メートル | 8,078円 | 10,696円 |
75立法メートル | 8,672円 | 11,482円 |
80立法メートル | 9,266円 | 12,269円 |
85立法メートル | 9,860円 | 13,055円 |
90立法メートル | 10,454円 | 13,842円 |
95立法メートル | 11,048円 | 14,628円 |
100立法メートル | 11,642円 | 15,415円 |
105立法メートル | 12,236円 | 16,201円 |
110立法メートル | 12,830円 | 16,988円 |
115立法メートル | 13,424円 | 17,774円 |
120立法メートル | 14,018円 | 18,561円 |
125立法メートル | 14,612円 | 19,347円 |
130立法メートル | 15,206円 | 20,134円 |
135立法メートル | 15,800円 | 20,920円 |
140立法メートル | 16,394円 | 21,707円 |
145立法メートル | 16,988円 | 22,493円 |
150立法メートル | 17,582円 | 23,280円 |
井戸などの水道以外の水を使用されている場合は、上記の表の消費税込使用料に、消費税込井戸メーター使用料の420円(消費税8%込)または428円(消費税10%込)を加算した金額が、2か月ごとにお支払いいただく下水道使用料となります。
料金のお支払いについて
料金のお支払いについては納付方法及びクレジットカードでの支払いについてのページをご覧ください。
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下水道使用料に関するお問い合わせ先
笠松町水道料金事務センター
営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
電話:058-388-1175
ファクシミリ:058-387-8250
所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内