下水道使用料は、検針員が2か月に一度、各ご家庭などに設置してある水道または井戸メーターを検針し、その水道または井戸水の使用水量を基に下水道使用量(汚水排除量)を算出します。

 なお、水道料金・下水道使用料の早見表については、下欄からダウンロードできます。

 

消費税8%  早見表(PDF形式114KBytes)

消費税10% 早見表(PDF形式80KBytes)

 

 

下水道使用料の計算方法

 下水道使用料は、基本使用料および超過使用料に消費税相当額を加算した金額を、2か月ごとにお支払いいただきます。

 なお、1円未満の端数の金額は切り捨てとなります。

 また、井戸などの水道以外の水を使用されている場合は、上記の金額に、井戸メーター使用料を加算してお支払いいただきます。

 〇使用料の計算方法(消費税10%)
  {基本使用料+(汚水排除量-20立方メートル)×超過使用料}×消費税率1.1+消費税込井戸メーター使用料
 〇使用料の計算例(消費税10%)
  2か月分の汚水排除量が64立方メートルの場合の下水道使用料は、9,752円となります。
  {2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円}×1.1=9,752円

  

  なお、井戸メーターを設置している場合は、2か月分の井戸メーター使用料の428円(消費税10%込)を加算し、下水道使用料は、10,180円となります。

  {2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円}×1.1+428円=10,180円

 

井戸メーターについて 

 水道以外の水を使用されている場合は、ポンプなどに井戸メーターを取り付け、その使用水量を汚水排除量としています。

 井戸メーター使用料(2か月分)は、428円(消費税10%込)となります。

 

料金表

下水道使用料(2か月につき)

区分 汚水排除量 使用料(消費税抜) 使用料(消費税8%込)
基本使用料 20立方メートルまで 1,980円 2,138.4円
超過使用料 20立方メートルを超え1,000立法メートルまで 1立法メートルにつき 110円 1立法メートルにつき 118.8円
1,000立法メートルを超えるもの 1立法メートルにつき 128円 1立法メートルにつき 138.24円

 

改定後下水道使用料(2か月につき) 令和元年10月1日改正

区分 汚水排除量 使用料(消費税抜) 使用料(消費税10%込)
基本使用料 20立方メートルまで 2,574円 2,831.4円
超過使用料 20立方メートルを超え1,000立法メートルまで 1立法メートルにつき 143円 1立法メートルにつき 157.3円
1,000立法メートルを超えるもの 1立法メートルにつき 166円 1立法メートルにつき 182.6円

 

下水道使用料早見表(2か月につき) 

汚水排除量 使用料(消費税8%込) 使用料(消費税10%込)
20立方メートルまで 2,138円 2,831円
25立法メートル 2,732円 3,617円
30立法メートル 3,326円 4,404円
35立法メートル 3,920円 5,190円
40立法メートル 4,514円 5,977円
45立法メートル 5,108円 6,763円
50立法メートル 5,702円 7,550円
55立法メートル 6,296円 8,336円
60立法メートル 6,890円 9,123円
65立法メートル 7,484円 9,909円
70立法メートル 8,078円 10,696円
75立法メートル 8,672円 11,482円
80立法メートル 9,266円 12,269円
85立法メートル 9,860円 13,055円
90立法メートル 10,454円 13,842円
95立法メートル 11,048円 14,628円
100立法メートル 11,642円 15,415円
105立法メートル 12,236円 16,201円
110立法メートル 12,830円 16,988円
115立法メートル 13,424円 17,774円
120立法メートル 14,018円 18,561円
125立法メートル 14,612円 19,347円
130立法メートル 15,206円 20,134円
135立法メートル 15,800円 20,920円
140立法メートル 16,394円 21,707円
145立法メートル 16,988円 22,493円
150立法メートル 17,582円 23,280円

 井戸などの水道以外の水を使用されている場合は、上記の表の消費税込使用料に、消費税込井戸メーター使用料の420円(消費税8%込)または428円(消費税10%込)を加算した金額が、2か月ごとにお支払いいただく下水道使用料となります。

  

料金のお支払いについて

料金のお支払いについては納付方法及びクレジットカードでの支払いについてのページをご覧ください。

 

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下水道使用料に関するお問い合わせ先

 笠松町水道料金事務センター

 

  営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
  電話:058-388-1175
  ファクシミリ:058-387-8250
  所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内

 

 

お問い合わせ

水道課

電話:058-388-1118

ファクシミリ:058-387-8250

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