公開日 2025年04月01日
下水道使用料は、検針員が2か月に一度、各ご家庭などに設置してある水道または井戸メーターを検針し、その水道または井戸水の使用水量を基に下水道使用量(汚水排除量)を算出します。
令和7年4月1日より下水道使用料を改定しました。下水道使用料の改定については令和7年4月から下水道使用料が変わりますのページをご覧ください。
なお、水道料金・下水道使用料の早見表については、下欄からダウンロードできます。
消費税10% 新使用料適用後(令和7年4月1日改正)の早見表(PDF形式81.6KBytes)
下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、基本使用料および超過使用料に消費税相当額を加算した金額を、2か月ごとにお支払いいただきます。
なお、1円未満の端数の金額は切り捨てとなります。
また、井戸などの水道以外の水を使用されている場合は、上記の金額に、井戸メーター使用料を加算してお支払いいただきます。
〇使用料の計算方法(消費税10%)
{基本使用料+(汚水排除量-20立方メートル)×超過使用料+井戸メーター使用料}×消費税率1.1
〇使用料の計算例(消費税10%)
2か月分の汚水排除量が64立方メートルの場合の下水道使用料は、9,752円となります。
{2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円}×1.1=9,752円
なお、井戸メーターを設置している場合は、基本使用料および超過使用料に2か月分の井戸メーター使用料の390円(税抜
き)を加算した金額に消費税相当額を加算し、下水道使用料は、10,181円となります。
{2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円+390円}×1.1=10,181円
〇新使用料適用後(令和7年4月1日改正)の計算例(消費税10%)
2か月分の汚水排除量が64立方メートルの場合の下水道使用料は、10,230円となります。
{2,700円+(64立方メートル-20立方メートル)×150円}×1.1=10,230円
なお、井戸メーターを設置している場合は、基本使用料および超過使用料に2か月分の井戸メーター使用料の400円(税抜
き)を加算した金額に消費税相当額を加算し、下水道使用料は、10,670円となります。
{2,700円+(64立方メートル-20立方メートル)×150円+400円}×1.1=10,670円
井戸メーターについて
水道以外の水を使用されている場合は、ポンプなどに井戸メーターを取り付け、その使用水量を汚水排除量としています。
井戸メーター使用料(2か月分)は、400円(税抜き)となります。
料金表
下水道使用料<2か月につき(1期分)・税抜き>
区分 | 汚水排除量 | 使用料 |
新使用料適用後の使用料 (令和7年4月1日改正) |
基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,574円 | 2,700円 |
超過使用料 | 20立方メートルを超え1,000立法メートルまで | 1立法メートルにつき 143円 | 1立法メートルにつき 150円 |
1,000立法メートルを超えるもの | 1立法メートルにつき 166円 | 1立法メートルにつき 174円 |
料金のお支払いについて
料金のお支払いについては納付方法及びクレジットカードでの支払いについてのページをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
下水道使用料に関するお問い合わせ先
笠松町水道料金事務センター
営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
電話:058-388-1175
ファクシミリ:058-387-8250
所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内