公開日 2025年04月01日
水道料金は、検針員が2か月に1度、各ご家庭などに設置してある水道メーターを検針し、その使用水量に基づいて算定します。
なお、水道料金・下水道使用料の早見表については、下欄からダウンロードできます。
水道料金の計算方法
水道料金は、基本料金および超過料金、口径別メーター使用料に消費税相当額を加算した金額を、2か月ごとにお支払いいただきます。
なお、1円未満の端数の金額は切り捨てとなります。
〇料金の計算方法(消費税10%)
{基本料金+(使用水量-20立方メートル)×超過料金+口径別メーター使用料}×1.1
〇料金の計算例(消費税10%)
メーター口径13ミリメートルで、2か月の使用水量が64立方メートルの場合の水道料金は、6,490円となります。
{1,400円+(64立方メートル-20立方メートル)×100円+100円}×1.1=6,490円
料金表
水道料金<2か月につき(1期分)・税抜き> 令和6年4月1日改正
区分 | 使用水量 | 料金 |
基本料金 | 20立方メートルまで | 1,400円 |
超過料金 | 20立方メートルを超える分 | 1立法メートルにつき 100円 |
口径別メーター使用料<2か月につき(1期分)・税抜き> 令和6年4月1日改正
口径 | 使用料 |
13ミリメートル | 100円 |
20ミリメートル | 200円 |
25ミリメートル | 200円 |
30ミリメートル | 400円 |
40ミリメートル | 400円 |
50ミリメートル | 2,000円 |
75ミリメートル | 3,000円 |
100ミリメートル | 4,000円 |
料金のお支払いについて
料金のお支払いについては納付方法及びクレジットカードでの支払いについてのページをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
水道料金に関するお問い合わせ先
笠松町水道料金事務センター
営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
電話:058-388-1175
ファクシミリ:058-387-8250
所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内