公開日 2019年04月19日
国から笠松町に譲与された法定外公共物(赤道、青道など)の払い下げを希望される場合、払い下げの前に用途廃止の手続きが必要となります。詳細については次のとおりです。
笠松町法定外公共物の用途廃止等に関する事務取扱要綱(PDF形式2.02MBytes)
用途廃止が可能となる場合
- 既に法定外公共物としての機能を喪失し、将来的にも機能回復する必要がないと認められる場合
- 法定外公共物の代替施設の設置により、存置の必要がなくなったと認められる場合
- 造成工事などの地域開発により区画形質の変更が行われ、その造成区域内に存置する必要がないと認められる場合
- その他法定外公共物として存置する必要がないと町長が認めた場合
上記の場合にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は用途廃止することができません。
用途廃止が不可能となる場合
- 機能を喪失していない道路、水路など公共物の機能を低下させる場合
- 将来道路その他の公共施設予定地として存置する必要がある場合
- 代替施設の付替え工事が行われても、付替え財産の寄附が完了していない場合
- 周囲の状況から見て、当該法定外公共物の前後が公共物としての機能を有していると認められる場合
- 用途廃止申請者と隣接土地所有者及び利害関係人との調整がつかず、用途廃止の同意が得られない場合
- その他法定外公共物として存置する必要があると町長が認めた場合
申請手続き
用途廃止の手続きは建設課で行います。笠松町法定外公共物の用途廃止等事務取扱要綱の規定に基づき、必要な申請書及び添付書類を2部提出してください。
なお、申請地が用途廃止可能かどうかの事前協議が必要です。申請地の官民境界査定を行っていない場合は、官民境界査定成立後に用途廃止申請をしてください。
また、払い下げの手続きは総務課で行います。
手続きの手順
用途廃止及び払い下げ申請事務手続きの手順については次のとおりです。
法定外公共物用途廃止及び売払い申請事務手続き(概略)(PDF形式220KBytes)
申請書ダウンロード
申請書様式、申請書記載上の注意点及び添付書類作成上の注意点は下記からダウンロードできます。必要なかたは項目をクリックしてください。
法定外公共物用途廃止申請事務諸様式(Word形式44KBytes)
用途廃止申請書記載上の注意点(PDF形式304KBytes)