公開日 2005年04月01日
屋外広告物とは、道路沿いに建てられる野立広告、ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告、電柱広告など、屋外に常時または一定の期間継続して表示されるものをいいます。
広告物を設置する場合は、一部を除き許可が必要です。また、許可の申請にあたり、屋外広告物審査手数料が必要となります。
屋外広告物の区分
- 自家用広告物
自己の氏名、名称、店名、商標または事業、営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所、作業所に設置するもの。ただし、1事業所などあたり広告の表示面積が合計10平方メートル以下のものについては、許可申請不要。
- 案内用広告物
自己の住所、事業所、営業所または作業所を知らせるため、その付近に設置するもの。すべて許可申請が必要。
- 管理用広告物
管理上の必要により自己の管理する土地または物件に設置するもの。表示面積が1個2平方メートル以下は許可申請不要、2平方メートルを超えるものは許可申請が必要。
- その他の広告物
すべて申請が必要。
注意事項
- 広告物の区分、種類に応じて、許可基準があり、表示面積、高さなどの制約があります。
- 広告物で選挙運動のための屋外広告や地方自治体が設置する広告物などは、適用が除外されます。
- 広告物(新設の野立広告)を設置する場合は、屋外広告業登録業者に申請を依頼してください。
このような屋外広告物は違反です
- 破損したり、倒壊、落下のおそれがあるものや道路の安全を妨げるもの。
- 電柱、信号機、街路樹や電話ボックスなどに設置した広告。
- 良好な景観の保持および交通安全上必要があると指定した地域内の広告。
- 高さや表示面積、設置場所などの許可基準に違反した広告。