建築物などを建築する場合、用途地域などによって、建築物の形態に関する制限がかかります。

市街化区域

    市街化区域では、用途地域ごとに以下のような制限があります。
    注意 以下の数値などは全て標準値です。

  • 第1種住居地域
     大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
  • 第2種住居地域
     大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
  • 準住居地域
     道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
  • 近隣商業地域
     近隣の住宅地の住民が日用品の買い物をする店舗や、事務所などの業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
  • 商業地域
     銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業などの業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
  • 準工業地域
     主に軽工業の工場などの環境の悪化をもたらす恐れのない工業の業務の利便の増進を図る地域です。危険性、環境悪化の恐れが大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
市街化区域における建築物の形態規制一覧表
用途地域 建ぺい率 容積率 容積率の前面道路の幅員による制限 斜線制限 日影規制
道路斜線制限 隣地斜線制限
第一種住居地域

60

200

0.4

適用距離:20メートル


勾配:1.25

立上がり:20メートル

 

勾配:1.25

対象建築物:建築物高さ>10メートル
日影測定面:平均地盤面からの高さ4メートル
日影時間:隣地境界線から5メートルを超え10メートル以下の区域で5時間、10メートルを超える区域で3時間
第二種住居地域

60

200

0.4

適用距離:20メートル

 

勾配:1.25

立上がり:20メートル


勾配:1.25

対象建築物:建築物高さ>10メートル
日影測定面:平均地盤面からの高さ4メートル
日影時間:隣地境界線から5メートルを超え10メートル以下の区域で5時間、10メートルを超える区域で3時間
準住居地域

60

200

0.4

適用距離:20メートル


勾配:1.25

立上がり:20メートル


勾配:1.25

対象建築物:建築物高さ>10メートル
日影測定面:平均地盤面からの高さ4メートル
日影時間:隣地境界線から5メートルを超え10メートル以下の区域で5時間、10メートルを超える区域で3時間
近隣商業地域

80

200

0.6

適用距離:20メートル


勾配:1.5

立上がり:31メートル


勾配:2.5

対象建築物:建築物高さ>10メートル
日影測定面:平均地盤面からの高さ4メートル
日影時間:隣地境界線から5メートルを超え10メートル以下の区域で5時間、10メートルを超える区域で3時間
商業地域

80

400

0.6

適用距離:20メートル


勾配:1.5

立上がり:31メートル


勾配:2.5

準工業地域

60

200

0.6

適用距離:20メートル


勾配:1.5

立上がり:31メートル


勾配:2.5

対象建築物:建築物高さ>10メートル
日影測定面:平均地盤面からの高さ4メートル
日影時間:隣地境界線から5メートルを超え10メートル以下の区域で5時間、10メートルを超える区域で3時間

 

市街化調整区域

 市街化調整区域は、新たに建築物を建てたりすることができない地域ですが、例外的に開発許可などにより建築できる場合があります。詳しくは、岐阜・西濃建築事務所【電話0584-73-1111(代表)】へお尋ねください。

お問い合わせ

建設課

電話:058-388-1117

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