公開日 2024年09月10日
都市計画区域内で、開発行為(主として建築物の建築又は、特定工作物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更)をする場合は、岐阜県による許可が必要です。ただし、開発面積が市街化区域で1,000平方メートル未満の場合は、許可は不要です。詳しくは、岐阜県の開発許可の手引きをご覧ください。
なお、笠松町の市街化区域の決定は、昭和46年3月31日です。
申請手続き
開発行為の許可を申請される場合は、下記の書類を3部(正本1部、副本1部、正本の写し1部)を町へ提出してください。
笠松町の開発許可については、岐阜・西濃建築事務所(大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内 0584-73-1111)において審査、許可となります。
- 開発行為許可申請書
- 添付する設計図書
自己住居用、自己業務用、自己以外の区分により設計図書を添付する。詳しくは、岐阜県の開発許可の手引きをご覧ください。
申請前に協議すること
- 公共施設の管理者の同意および協議(申請地に接する道路や水路の管理者と協議してください。)
- 境川流域においては、岐阜土木事務所とも排水について協議してください。境川流域圏についてはこちらをご覧ください。境川流域図(PDF形式191KBytes)
- 給水および排水先などの協議。
- 上下水道については、水道課と協議してください。
- 消防水利については、総務課と協議してください。
- 農地法の許可申請(開発行為申請と同時に進める)
- 環境経済課へお問い合わせください。
- 河川法に関する協議(堤防敷から28m以内の範囲にかかる場合)。
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