町道編入とは、一定の条件を満たしている私道を、所有者からの申請により町管理の道路とするものです。編入にあたっては、町道編入審査会の承認が必要です。

町道編入の要件

  • 編入の条件
    • 補償物件、所有権以外の権利設定が無く、所有者より無償で町へ寄付する旨の申し出があること
    • 編入申請道路内に、水道管及び下水道管が埋設され、町へ帰属されていること
    • 町の指定する街灯を設けていること
    • 道路に水路敷が接する場合、張りコンクリートにて防草対策を施してあること
  • 道路の位置
    • 一般交通の用に供されているもの
    • 道路の起点及び終点が国道、県道、町道に接続されているもの
    • 一端が国道、県道、町道に接している袋路状道路は、奥行き35メートル以上の道路で道路に面して出入り口がある建物が50パーセント以上建築されていること
  • 構造の基準
    • 道路幅員は5メートル以上のもの(法敷は含まない)
    • 道路側溝および軽舗装が整備され道路機能が果たしうると認められるもの
    • 道路の地盤高は、接続先道路より高くすること
    • 道路が同一平面で交差し、または屈曲する箇所は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の三角形の部分を道路に含むすみ切りを設けたものであること
    • 道路の縦断勾配は6パーセント以下であり、かつ階段状でないものであること
    • 道路幅員6メートル未満の袋状道路にあっては、終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の回転に支障がないものに接続しているもの
    • 袋路状道路である場合、終点に反射板等を含むガードレールを設けていること

私道の町道編入に関する事前相談

 私道の町道編入を希望される場合は、事前に建設課へご相談ください。

お問い合わせ

建設課

電話:058-388-1117

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