公開日 2022年10月27日
道路や水路などの公共用地と民有地の境界を明らかにするときは、申請手続きが必要です。
なお、民有地と民有地の境界線については、町において立会いは行いませんので、当事者で行ってください。
また、申請案件によっては、町の代理人「公益社団法人 岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士会」が確認業務を行う場合があります。
公共用地との境界確定申請書の提出
公共用地との境界確定申請書の提出が必要になります。
下記の書類を1部提出してください。申請書様式と注意事項についてはページ最下部からダウンロードできます。
- 公共用地境界確定申請書
- 位置図
- 公図の写し
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 申請地の登記事項証明書または不動産登記情報
- 隣接地等も含めた関係土地所有者一覧表
- 申請地及び隣接土地の地積測量図
現地立会
土地所有者、両隣地の地権者、また必要に応じて対面の地権者の立会いが必要になります。
4m未満の道路と接道箇所については、対側側の地権者の立会が必要となります。
境界確認
関係者の承諾書と境界確定測量図の提出が必要になります。
境界証明書の発行手続き
境界が確定した土地については、道路や水路などとの境界証明書を発行することができます。必要なかたは、下記の書類を2部提出してください。
なお、証明手数料300円が必要です。証明願の様式例はページ最下部からダウンロードできます。
- 証明願(任意様式)
- 確定測量図
申請書ダウンロード
申請書様式は下記からダウンロードできます。必要なかたはそれぞれの項目をクリックしてください。