公開日 2006年04月01日
自動車は、現代社会に欠くことができない乗物であり、身近な交通手段として利用されています。その一方で、道路や公園などの公共の場所に放置されている自動車もあり、快適な生活環境を損なうだけでなく、安全面などでも悪影響があり、大きな社会問題となっています。
そこで、笠松町が管理する道路や公園などの公共の場所での放置自動車対策のため、「笠松町自動車放置防止条例」を平成15年4月1日から施行されました。
違反者には20万円以下の罰金
公共の場所に自動車を放置すると、所有者などに撤去するよう勧告し、撤去されない場合には撤去命令を発令します。
この命令に違反すると20万円以下の罰金が科せられます。
廃車の手続きは必ず
便利な交通手段として活躍した自動車を手放すときは、所有者の自分勝手な都合で放置することなく、最後まで責任もって手続きを行いましょう。
放置される自動車を発見したときは
道路や公園などで放置されている自動車を発見したときは、すみやかに役場環境経済課にご連絡ください。