公開日 2021年05月21日
相続や遺贈によって取得した財産や相続時精算課税の適用を受ける財産の価格の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価格を加算します)が、基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。
被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署で申告・納税をすることになります。
基礎控除額
平成26年12月31日までに相続が開始した場合 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以降に相続が開始した場合 3,000万円+600万円×法定相続人の数
お問い合わせ先
岐阜南税務署 岐阜市加納清水町4丁目22番地の2 電話 058-271-7111
国税庁名古屋国税局ホームページをご覧ください。