亡くなっ(なくなっ)方が(かたが)次の(つぎの)要件(ようけん)該当(がいとう)する場合(ばあい)には、亡くなっ(なくなっ)てから4か月(かげつ)以内(いない)に、1月(がつ)1日(にち)から死亡(しぼう)した()までの所得(しょとく)確定(かくてい)申告(しんこく)をする必要(ひつよう)があります。
 亡くなっ(なくなっ)(かた)代わっ(かわっ)申告(しんこく)納税(のうぜい)をする(ほう)は、相続人(そうぞくにん)または包括(ほうかつ)受遺(しゃ)です。   

  • 2か所(かしょ)以上(いじょう)から給与(きゅうよ)受け(うけ)ていた場合(ばあい)
  • 給与(きゅうよ)収入(しゅうにゅう)が2(せん)(まん)(えん)超え(こえ)ていた場合(ばあい)
  • 給与(きゅうよ)所得(しょとく)退職(たいしょく)所得(しょとく)以外(いがい)所得(しょとく)合計(ごうけい)で20(まん)(えん)以上(いじょう)あった場合(ばあい)
  • 医療(いりょう)()控除(こうじょ)対象(たいしょう)となる高額(こうがく)医療(いりょう)()支払っ(しはらっ)ていた場合(ばあい)
  • 同族(どうぞく)会社(かいしゃ)役員(やくいん)親戚(しんせき)などで、給与(きゅうよ)(ほか)貸付(かしつけ)(きん)利子(りし)家賃(やちん)などを受け取っ(うけとっ)ていた場合(ばあい)

 

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