公開日 2021年05月21日

 亡くなった方が次の要件に該当する場合には、亡くなってから4か月以内に、1月1日から死亡した日までの所得の確定申告をする必要があります。
 亡くなった方に代わって申告・納税をする方は、相続人または包括受遺者です。   

  • 2か所以上から給与を受けていた場合
  • 給与収入が2千万円を超えていた場合
  • 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
  • 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
  • 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

 

お問い合わせ先
 岐阜南税務署 岐阜市加納清水町4丁目22番地の2 電話 058-271-7111
  詳しくは、国税庁名古屋国税局ホームページをご覧ください。

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