公開日 2021年06月22日
自動車臨時運行許可制度は、自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を新規登録や新規検査、継続検査のために運輸支局へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路などを特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
申請窓口および受付時間
申請窓口
役場1階 税務課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
許可申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など申請自動車の同一性が確認できる書類の原本
3.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(運行期間内有効のもの)
4.個人申請である場合は、申請人本人であることを確認できる書類(運転免許証など)※
5.手数料 750円
※申請人が事業所の場合は、番号標受領者(窓口に来た人)の住所・氏名の記入および本人確認が必要です。
申請できる日
申請できるのは原則運行開始日の当日です。ただし、早朝からの使用などやむを得ない場合に限り、前日の申請も受付します。
運行許可の期間
運行期間は、運行の目的経路などから判断して必要最小限の日数となります。なお期間は5日間が限度です。
注意事項
車を陸送し修理した後、検査を受けるような場合は、陸送と検査という2つの目的になりますので、それぞれで許可申請が必要です。
運行許可証・番号標(ナンバープレート)の返却
許可期間終了後5日以内に運行許可証と番号標の2点を返却してください。
注意事項
土曜日、日曜日、祝祭日、平日の午後5時15分以降でも返却できます。そのときは、役場西口宿直室までお持ちください。
運行許可証・番号標(ナンバープレート)を紛失した場合
運行許可証を紛失した場合は、番号標(ナンバープレート)の返却時に役場窓口にて紛失・き損届を提出していただきます。
番号標(ナンバープレート)を紛失または盗難にあった場合は、その地域を管轄する警察署へ遺失届または盗難届を提出し、その受理番号を控えた上で、役場にて紛失・き損届を提出していただきます。
注意事項
番号標(ナンバープレート)を紛失またはき損した場合、弁償していただくことがあります。
申請書・記入例ダウンロード
自動車臨時運行許可申請書(記載例)(PDF形式739KBytes)
PDFファイルをご覧になるには
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