公開日 2020年08月06日
製造たばこの製造者・卸売販売業者などが、笠松町の小売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
町たばこ税を納める人(納税義務者)
- 製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売業者
注意事項
たばこの小売価格には既にたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
申告と納税
納税義務者が毎月の売渡本数に対する税額を算出し、翌月末日までに申告して納めていただきます。
町たばこ税の税率
平成30年度税制改正により、一般の紙巻たばこの税率が平成30年10月1日から段階的に引き上げられています。
期間 | 町たばこ税(1,000本当たり) |
平成30年9月30日まで |
5,262円 |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
平成27年度税制改正等により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、旧3級品の紙巻たばこの税率が、令和元年10月1日までの間、段階的に引き上げられました。また、令和元年10月1日以降は、一般の紙巻たばこの税率が適用されています。
期間 | 町たばこ税(1,000本当たり) |
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
4,000円 |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 |
※旧3級品の紙巻たばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。ただし、同銘柄のリトルシンガー(軽量の葉巻たばこ)は除きます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット
税額の計算方法
小売販売業者への製造たばこの売渡本数×税率=税額
加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、従前から「パイプたばこ」に分類されておりますが、平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。これに伴い、紙巻たばこの本数への換算方法についても、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変わります。この見直しについては、平成30年10月1日から実施され、5年間かけて段階的に移行されます。なお、経過期間中の売渡本数は、新課税方式による紙巻たばこへの換算が5分の1ずつ増やされます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
手持品課税
たばこ税関係法令の改正によるたばこ税率の引き上げに伴い、たばこ税の手持品課税が実施されます。手持品課税は、販売業者(小売販売業者、卸売販売業者)の方が、税率引き上げの日の午前0時現在に、販売のための紙巻たばこを一定本数以上所持する場合に、税率の引き上げに相当する額を販売業者等に申告及び納税をしていただきます。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
たばこを買うなら町内で
みなさんがたばこを購入した場合、販売したお店・自動販売機が設置されている市町村に、税金が納められます。笠松町内でたばこを購入していただくと、たばこ税が笠松町の収入になります。