公開日 2021年11月24日
障がいの程度や使用目的など、一定の要件を満たす場合は、申請に基づき軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
減免の種類
1.身体障がい者等に対する減免
身体障がい者等(身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者)の方の日常生活に不可欠な生活手段として使用する場合。
減免の対象となるのは、普通自動車を含めて、1人の障がい者の方につき1台です。
2.構造による減免
軽自動車の構造が身体障がい者の利用に供するためのものと認められる場合。
3.公益による減免
公益のため直接専用とするものと認める軽自動車等を所有する場合。
減免の対象となる範囲
減免が受けられる方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方のうち、下表に該当し、さらに減免を受けられる自動車の要件を満たしている方です。
1.身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けられる方)
障害区分 | 減免の対象となる範囲 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 |
2級、3級 |
|
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る) | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級、3級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | |
ぼうこう または直腸の機能障害 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | |
肝臓の機能障害 | 1級、2級、3級 |
※障がいが重複している場合、個々の障がい区分の等級ごとに判断します。
2.戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)
障がいの程度が一定範囲に該当する方 ※詳細は税務課にお問い合わせください。
3.知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)
療育手帳に記載された障害の程度が「A」、「A1」もしくは「A2」
4.精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」
減免の対象となる自動車
1.車検証上の名義人
賦課期日(毎年4月1日)において障がい者の方ご本人名義の軽自動車に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。
なお、リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。
2.運転者が「生計を一にする方」の場合
障がい者の方と生計を一にし、もっぱら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために自動車を使用されることが条件です。
障がい者の方が、長期間病院に入院されている場合や社会福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。
障がい者等の区分 | 車の所有者 | 運転者 | 使用目的 |
18歳以上の身体障がい者 戦傷病者 |
障がい者本人 | 障がい者本人 | もっぱら日常生活に使用 |
生計を一にする方 | もっぱら障がい者の方の通学、通院、通所または生業その他社会参加のために使用 | ||
18歳未満の身体障がい者 |
障がい者本人 または 生計を一にする方 |
生計を一にする方 | もっぱら障がい者の方の通学、通院、通所または生業その他社会参加のために使用 |
知的障がい者 精神障がい者 |
障がい者本人 または 生計を一にする方 |
障がい者本人 | もっぱら日常生活に使用 |
生計を一にする方 | もっぱら障がい者の方の通学、通院、通所または生業その他社会参加のために使用 |
3.運転者が「常時介護する方」の場合
障がい者の方が所有する軽自動車で、障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の通学、通院、通所または生業その他社会参加のために使用されることが条件です。
申請に必要なもの
1.身体障がい者等に対する減免
- 減免申請書(身障用)
- 身体障害者手帳など障がいを証明するもの
- 運転免許証(運転する方のもの)
- 減免を受けようとする車両の車検証
2.構造による減免
- 減免申請書(公益・構造用)
- 減免を受けようとする車両の車検証
- 特別使用または構造変更の内容がわかる書類または写真
3.公益による減免
- 減免申請書(公益・構造用)
- 減免を受けようとする車両の車検証
- 団体または法人等の規約または定款
普通自動車の減免は、岐阜県自動車税事務所(電話058-279-3781)のページをご覧ください。
申請受付
軽自動車税種別割の減免を申請される方は、納期限までに役場税務課へ減免申請書を提出してください。期限を過ぎた場合、翌年度の受付になります。
翌年度以降の手続き
軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請が必要です。
毎年3月ごろに税務課から減免の継続を確認するための案内文書を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、指定された期限までにお手続きをお願いします。
期限内に継続手続きをされない場合、翌年度の減免は受けられません。
なお、障がい者の方が亡くなった場合など、年度途中で減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに税務課までご連絡ください。
申請書・記入例ダウンロード
申請書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
軽自動車税種別割減免申請書(身障用)(PDF形式113KBytes)
軽自動車税種別割減免申請書(身障用)記入例(PDF形式120KBytes)
軽自動車税種別割減免申請書(公益・構造用)(PDF形式118KBytes)
軽自動車税種別割減免申請書(公益用)記入例(PDF形式125KBytes)
軽自動車税種別割減免申請書(構造用)記入例(PDF形式123KBytes)
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