公開日 2022年08月30日
法人や個人事業者の方が、新たに緊急地震速報受信装置・緊急遮断装置・感震装置の設置を行った場合に、取得された対象となる資産の固定資産税(償却資産)は課税標準額が減額される制度が創設されました。
対象となる条件
法人または個人事業者で、次の1から3のいずれにもあてはまる方が対象です。
- 施設または事業を管理・運営し、次のいずれかに該当する方
- 物品販売業を営む店舗(収容人員30人以上)、飲食店(収容人員30人以上)、病院、劇場、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
- 石油類、火薬類、高圧ガスなどの危険物の製造、貯蔵、処理または取扱いを行う施設
- 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
- その他、地震防災上の措置を行う必要があると認められる重要な施設または事業
- 所在地または営業区域が次のいずれかのエリア内であること
- 東海地震地震防災対策強化地域
- 東南海・南海地震防災対策推進地域
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域
- 対象となる資産を令和2年4月1日から令和5年3月31日までに取得された方
対象となる資産
次の資産のうち、1を含む資産を取得した場合に対象となります。
- 緊急地震速報受信装置
- 緊急遮断装置
- 感震装置
緊急地震速報に関することは、緊急地震速報のページをご覧ください。
減額される額
固定資産税(償却資産)の課税標準額の3分の1
減額期間
対象となる資産が課税されることとなった年度から3年度分
申請方法
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の提出の際、備考欄に対象となる資産を取得した旨を記入してください。
詳しくは、内閣府(防災)のホームページをご覧ください。