償却資産の課税の流れ

  1. 1月下旬 申告書の提出
  2. 3月末まで 価格などの決定
  3. 4月上旬 納税通知書の送付
  4. 納税(4月・7月・9月・12月の年4回)

申告書類の送付

 すでに償却資産課税台帳に登録されている方へは、11月下旬頃申告書類などを送付します。調査により店舗併用住宅などの新築が確認された場合は、所有者の方からのお問い合わせなどがなくても、申告書類を送付しています。なお新たに償却資産を所有することとなった場合は、役場税務課へ申告書類をご請求ください。

申告書の提出

 賦課期日である1月1日現在所有している償却資産について、申告書に記入のうえ、法定申告期限の1週間前までにご提出ください。法定申告期限は1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)ですが、お早めの提出にご協力ください。

価格などの決定・免税点

 申告内容や調査に基づいて決定される賦課期日現在の評価額の合計額が決定価格となり、原則としてこれを課税標準額として課税します。なお課税標準となるべき額が150万円に満たない場合は課税されません。

納税通知

 税額が決定されると、4月上旬に、所有者の方へ納税通知書を送付します。償却資産以外にも土地・家屋の固定資産を所有し課税されている場合には、税額は合算されます。
 納期限は、納期一覧表のページをご覧ください。

課税台帳の閲覧

 償却資産課税台帳に登録された価格などは、税務課にて所有者や納税管理人に限り、閲覧していただくことができます。

    費用  1所有者につき300円

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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