既存住宅の省エネ改修工事を行った場合に、その住宅に関する固定資産税を次のとおり減額します。減額を受けようとする住宅をお持ちの方は、改修工事完了後、3か月以内に「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」を税務課に提出してください。

対象となる条件

 次のいずれにもあてはまる場合が対象です。

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)(令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前から所在する住宅)
  • 居住用部分が2分の1以上あること
  • 平成20年4月1日から令和6年3月31日(長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日)までの間に次の改修工事のうち、1を含む工事を完了すること

    断熱改修工事

    その他の工事

    窓の断熱改修工事(必須)

    床の断熱改修工事

    天井の断熱改修工事

    壁の断熱改修

    太陽光発電装置設置工事

    高効率空調機設置工事

    高効率給湯器設置工事

    太陽熱利用システム設置工事

ただし、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 1戸当たりの省エネ改修に要した費用が60万円超であること。または、1戸当たりの省エネ改修に要した費用が50万円を超え、かつ、その他工事の費用との合計額が60万円超であること。(令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、1戸当たりの省エネ改修に要した費用が50万円超であること)
    ただし、国または町からの助成金を工事費から控除した自己負担額

減額される額

 固定資産税額の3分の1

 (長期優良住宅に該当する場合は、固定資産税額の3分の2)

 ただし、改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。

 

※固定資産税の耐震改修の減額期間中又は既に省エネ改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

減額対象床面積

 120平方メートル相当分まで

申請方法

 「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次の書類を添付してください。

  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書
  • 改修工事を行った箇所の写真(工事前および工事後)
  • 改修工事費を支払ったことが確認できるもの(領収書の写しなど)
  • 国・地方公共団体などの各種補助金および給付金の決定通知書などの写し(補助金などを申請していない場合は不要)
  • 認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
  • その他関係書類

※改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。

申告書ダウンロード

 申告書様式は、下欄からダウンロードしてご使用ください。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF形式144KBytes)

 

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お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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