公開日 2024年05月08日
既存住宅のバリアフリー改修工事を行った場合に、その住宅に関する固定資産税を次のとおり減額します。減額を受けようとする住宅をお持ちの方は、改修工事完成後、3か月以内に「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」を税務課に提出してください。
対象となる条件
次のいずれにもあてはまる場合が対象です。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)
- 居住用部分が2分の1以上あること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日の間に次のいずれかの改修工事を完了すること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取替え
- 床材の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 1戸当たりのバリアフリー改修に要した費用が50万円超であること
ただし、国または町からの助成金や介護保険の給付金を工事費から控除した自己負担額 - 次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
- 障がいを持っている方
減額される額
固定資産税額の3分の1
ただし、改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
※固定資産税の耐震改修の減額期間中又は既にバリアフリー改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。
減額対象床面積
100平方メートル相当分まで
申請方法
「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次の書類を添付してください。
- 改修工事に係る工事明細書(改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
- 改修工事を行った箇所の写真(工事前および工事後)
- 改修工事費を支払ったことが確認できるもの(領収書の写しなど)
- 国・地方公共団体等の各種補助金および給付金の決定通知書などの写し(補助金などを申請していない場合は不要)
- 居住者の条件を証明するもの(介護保険被保険者証の写し・障害者手帳の写し・療育手帳の写しなど)
- その他関係書類
※「改修工事に係る工事明細書」は、建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可能です。
※改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
申告書ダウンロード
申告書様式は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式134KBytes)