公開日 2024年05月08日
住宅の耐震改修工事を行った場合に、その住宅に関する固定資産税を次のとおり減額します。減額を受けようとする住宅をお持ちの方は、改修工事完了後、3か月以内に「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」を税務課に提出してください。
対象となる条件
次のいずれにもあてはまる場合が対象です。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日(長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日)までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した一定の改修を完了すること
- 1戸当たりの耐震改修に要した費用が50万円超であること
減額される額
固定資産税額の2分の1
(長期優良住宅の場合は、固定資産税額の3分の2)
※次の減額措置との重複適用はできません。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
- 住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置
減額期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修は1年度分
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修のうち、通行障害既存耐震不適格建築物は2年度分
(長期優良住宅の場合は平成29年4月1日から令和8年3月31日)
減額対象床面積
120平方メートル相当分まで
申請方法
「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次の書類を添付してください。
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
詳しくは、木造住宅耐震診断助成と耐震補強工事助成のページをご覧ください。 - 改修工事費を支払ったことが確認できるもの(領収書の写しなど)
- 認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
- その他関係書類
※改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
申告書ダウンロード
申告書様式は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式115KBytes)