公開日 2021年04月01日
土地の課税標準額は原則として土地の評価額です。 しかし、住宅用地の特例や市街化区域農地などの特例や負担調整措置が適用される場合は、これらを考慮して課税標準額が算定されます。
住宅用地の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、次のとおり課税標準の特例が設けられています。
住宅用地のうち住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、それ以外を一般住宅用地といいます。それぞれ次のとおり特例が適用されます。
住宅用地の特例を受けるには、住宅用地認定申告書を役場税務課へ提出していただく必要があります。
住宅用地特例後の課税標準額一覧表
住宅用地の区分 | 特例後の課税標準額 |
---|---|
小規模住宅用地 | 評価額の6分の1 |
一般住宅用地 |
評価額の3分の1 |
備考
家屋の用途を変更(店舗を住宅に変更など)した場合も、住宅用地認定申告書を役場税務課へ提出してください。
またその建物が登記されている場合は、税務課への届け出のほかに法務局へ建物表示変更登記をしてください。詳しくは法務局ホームページをご覧ください。
届け出後に税務課の固定資産税担当が現場を確認させていただきます。なおその年の固定資産税の金額は変わりません。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
備考
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日の1月1日において新たに住宅の建設が予定されている土地や建設中の土地は住宅用地とはなりません。ただし、次の要件を満たす場合は住宅が賦課期日に完成していなくても住宅用地として取り扱われます。
- 賦課期日前に住宅を取り壊し、賦課期日現在に住宅を建築中の土地
- 住宅が災害により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地(2年間に限る)
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.00 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上 | 1.00 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.00 |
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