公開日 2022年02月07日
固定資産税の納税義務者の方は、自己が所有する固定資産について固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧(写しの交付)することができます。借地・借家人の方も、借地・借家対象資産の固定資産課税台帳のうち一定の事項のみ閲覧できます。
注意事項
名寄帳とは、笠松町内に所在する土地・家屋を納税義務者ごとにまとめた台帳をいいます。
閲覧期間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧場所
笠松町役場 1階 税務課
閲覧の方法
閲覧の方法
閲覧できる方 | 閲覧できる範囲 | 持ち物 |
1. 笠松町の固定資産税の納税義務者 |
当該納税義務のある固定資産 |
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2. 1.と同一世帯で生計を一にする親族 | ||
3. 納税管理人 |
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4. 1.の代理人(委任状の提示が必要) |
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5. 土地について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方(借地人) |
当該権利の目的である土地 |
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6. 家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方(借家人) |
当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地 | |
7. 固定資産の処分をする権利のある一定の方 |
当該権利の目的である固定資産 |
注意事項
- 1.が死亡しており、その相続人(閲覧者)が2.に該当しない場合、死亡した1.と相続人の相続関係が確認できる書類(戸籍全部(一部)事項証明書など)および相続人の本人確認書類が必要です。
- 氏名や法人名が変更となったときは、変更がわかる戸籍全部(一部)事項証明書や商業登記簿の登記事項証明書の提示が必要です。
- 年の途中で取得された土地・家屋について閲覧(写しの交付)を申請される場合、所有者移転がわかる登記事項証明書の提示が必要です。
- 5.6.7.の方の委任を受けた代理人も対象となります。ただし、委任状の提示が必要です。
- 借地人・借家人の閲覧は地代・家賃などを支払っている場合に限ります。
- 法的な管財人、管理人の方がその該当物件の閲覧(写しの交付)を請求される場合、当該資格を証する書類などが必要です。
手数料
1件 300円
ただし縦覧期間中は無料です。詳しくは土地・家屋の縦覧制度のページをご覧ください。
郵送による交付
1.2.3.4.の方は、郵送による名寄帳の写しの交付もできます。
次のものを同封し、次の送付先に郵送していただければ、後日発送させていただきます。
- 請求に必要なもの
- 宛名を記入した返信用の切手を貼った封筒
- 郵便局の定額小為替
- 閲覧申請書または、閲覧に供する旨を記載した書面
- 送付先
郵便番号 501-6181
岐阜県羽島郡笠松町司町1番地
笠松町役場 総務部 税務課
注意事項
封筒の表面に朱書きで「固定資産課税台帳の閲覧」と記載してください。
申請書・記入例ダウンロード
申請書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
固定資産課税台帳記載事項証明書の交付
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧のほかに、その記載事項の証明書の交付を請求することができます。課税台帳記載事項証明書の交付を受けることができる方は、課税台帳の閲覧ができる方のほか、民事訴訟などで訴えの提起などの申立てをしようとする方も交付を請求することができます。(訴えの提起などに係る関係書類の提示が必要)ただし、評価額のみの証明となります。
手数料 1件 300円
申請書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。