公開日 2022年08月30日
家屋を取り壊した場合や家屋の用途を変更(店舗を住宅に変更など)した場合は、速やかに役場税務課へ届け出をしてください。届け出後に税務課の固定資産税担当が現場を確認させていただきます。なお、その年の固定資産税の金額は変わりません。
その建物が登記されている場合は、税務課への届け出のほかに法務局へ建物滅失登記、建物表示変更登記をしてください。詳しくは法務局ホームページをご覧ください。
- 注意事項1 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対してその年度課税されます。例えば、12月に家屋を取り壊して届け出た場合、翌年度の固定資産税は課税されませんが、1月に家屋を取り壊して届け出た場合は、その年度の固定資産税は課税されます。なお、その際の固定資産税は、日割りや月割りはしません。
- 注意事項2 居住の用に供する家屋を取り壊した場合は、その敷地に適用されていた住宅用地の特例措置が受けられなくなり、その敷地に係る固定資産税が上がります。
手続きの方法
・家屋を取り壊した場合は家屋取壊届出書に記入し、税務課へ提出してください。前年以前に家屋を取り壊した場合は、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書など)も提出ください。書類で取り壊し日を確認できない場合は届け出のあった翌年度からの滅失となりますので、ご理解をお願いします。
・家屋の用途を変更した場合は家屋用途変更届出書に記入し、税務課へ提出してください。
届出書・記入例ダウンロード
届出書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。