公開日 2022年02月14日
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、税務課に「相続人代表者指定届」を提出してください。
この届出書は亡くなられた方の固定資産について、相続人の中で固定資産税に関する書類の受け取りなどの代表者を決めていただくためのものです。提出後は、この届出書に記載された代表者に固定資産税の納税通知書を送付します。
ただし、この届出書は、所有権を定めるものではありませんので、所有権移転登記(相続登記)は法務局に申請が必要になります。
詳しくは岐阜地方法務局ホームページの「相続登記の手続について」をご覧ください。
この相続登記が1月1日までに完了すれば、次の年度から相続登記された所有者に納税通知書を送付します。相続について詳しくは、日本司法書士会連合会ホームページの「相続のこと」のページをご覧ください。
注意事項
登記されていない家屋を相続したときは、役場税務課への届出が必要です。
「未登記家屋取得届出書」に記入し、遺産分割協議書の写し、または法定相続人の同意書、遺言書の写しなどを添えて税務課に提出してください。
届出書・記入例ダウンロード
届出書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
PDFファイルをご覧になるには
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