公開日 2021年08月03日
笠松町内に事務所、事業所などがある法人に納めていただく町税です。
法人町民税は、国税である法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金と従業者数によって算出する均等割との合計額を事業年度終了の日から2か月以内に申告をして納めていただくものです。
納税義務者
- 笠松町内に事務所、事業所などがある法人
- 笠松町内に事務所、事業所などがある公益法人、法人でない社団などで収益事業を行うもの
- 笠松町内に寮などの施設がある法人
注意事項
1.と2.は法人税割と均等割、3.は均等割が課税となります。
税率
法人税割
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%
均等割
資本金などの金額と従業員数に応じて税率が決まります。
資本金などの金額 | 町内の事務所、事業所などの従業者数 | |
---|---|---|
50人を超える | 50人以下 | |
50億円を超える法人 | 年額3,000,000円 | 年額 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 年額1,750,000円 | 年額 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 年額 400,000円 | 年額 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 年額 150,000円 | 年額 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 年額 120,000円 | 年額 50,000円 |
説明事項
資本金などの金額は、資本金または出資金と資本積立金の合計額です。
従業者数、資本金などの金額は算定期間の末日で判断します。
申告と納付
法人町民税は、事業年度が終了後、一定期間内に、法人自らが税額を算出し申告するとともにその税額を納付していただく申告納税方式となっています。
申告区分 | 均等割 | 法人税割 | 申告納付期限 |
---|---|---|---|
予定申告 |
年額均等割額の2分の1 |
前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数 (経過措置として令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度は、前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数) |
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 |
年額均等割額の2分の1 | 中間仮決算により算出した法人税割額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 年額均等割額。ただし予定、中間申告を行った法人はその税額を差し引いた税額 | 算出した法人税割額。ただし予定、中間申告を行った法人はその税額を差し引いた税額 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
- 事業年度終了の日から2か月以内に会計監査人の監査を受けなければならないなど確定申告書を期限までに提出できない場合は法人変更事項届出書により延長届を町に提出することにより申告期限を延長することができます。
- 予定申告または中間申告どちらかを選ぶかは法人の任意です。中間申告を選択されていなく、前事業年度の課税標準となる法人税額が20万円を超える法人には予定申告書を送付します。
- 納付場所はゆうちょ銀行以外は取扱金融機関のページをご覧になり、納付してください。
その他の申告
修正申告
法人税額が修正申告や更正により当初の額から増額することになれば法人町民税も修正申告が必要です。
更正の請求
法人税額が過大であることを知った場合に、法人町民税の減額更正を求めることができます。
設立・設置・変更などに伴う届出
設立・設置届出書
笠松町内に法人などを設立または事務所を開設した場合に提出してください。
変更事項届出書
既に届出済の内容に変更がある場合に提出してください。
商号、資本金、代表者、事業目的、組織、本店または笠松町内の事業所所在地、事業年度の変更など
解散・休業等届
法人などが解散や精算結了、笠松町内の事業所を廃止または休業した場合に提出してください。
提出の際には、届出をした内容が確認できる書類を添付してください。
申告書・記入例のダウンロード
申請書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
法人町民税確定・修正・仮決算に基づく中間申告用申告書第20号様式 (52KB)
法人町民税予定申告書第20号の3様式(PDF形式42KBytes)
法人町民税課税標準の分割に関する明細書第22号の2様式 (PDF形式244KBytes)
法人解散・休業等届出書記入例 (PDF形式58KBytes)