公開日 2022年08月19日
公的年金を受給されていて町県民税を納税する義務のある方は、公的年金から町県民税の特別徴収(引き落とし)が行われています。この制度は、公的年金の支払者が町県民税を年金から引き落として町へ直接納入するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる方
4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に関する町県民税の納税義務のある方です。
ただし、次の方は対象になりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が公的年金から引き落としされていない方
- 引き落としされる町県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
対象となる公的年金
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。
ただし、障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは、特別徴収されません。
特別徴収される税額
公的年金所得の金額から計算した税額のみです。
ただし、給与所得や事業所得などから計算した税額は、給与からの特別徴収または普通徴収の方法で納めていただくことになります。
特別徴収が中止となる場合
以下の事由が生じた場合には、年金からの特別徴収が中止になります。
中止になった場合、中止となった以降の町県民税は、普通徴収で納めていただくことになります。
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笠松町から転出した場合
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税額が変更となった場合
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年金の支給停止などが発生した場合
特別徴収の計算方法
納付書や口座からの引き落としで納める (普通徴収) |
年金から引き落とし (特別徴収) |
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の1/4ずつ | 年税額の1/6ずつ |
年金から引き落とし (特別徴収) |
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度年税額の1/6(仮徴収)ずつ | (年税額ー仮徴収額)の残り1/3ずつ |