公開日 2017年09月28日
笠松町選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を名簿に登録します。
この名簿を選挙人名簿といい、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票できません。選挙人名簿への登録には、年4回行う定時登録と、選挙の際に行う選挙時登録があります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として、次のすべての要件に該当する人を基準日と同じ日に登録します。
- 年齢が18歳に達している人
- 笠松町の住民基本台帳に、引き続き3か月以上記録され居住している人
選挙時登録
選挙があるときに、基準日および登録日を定めて登録します。
通常は、選挙期日(投票日)の告示(公示)日の前日を基準日として、次のすべての要件に該当する人を基準日と同じ日に登録します。
- 選挙期日までに年齢が18歳に達する人
- 基準日において、笠松町の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録され居住している人
抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の要件に該当する場合には、名簿から抹消されます。
- 死亡したとき。または日本国籍を失ったとき。
- 笠松町の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき。
- 登録の際に登録されるべきでなかったとき(誤って登録された人であったとき)。