公開日 2016年07月20日
選挙権(選挙において投票する権利)、被選挙権(選挙に立候補する権利)を得るには、日本国民であって、各選挙ごとに次の各要件を満たすことが必要となります。
国の選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)
- 選挙権
- 満18歳以上の日本国民
- 被選挙権
- 衆議院議員選挙は、満25歳以上の日本国民
- 参議院議員選挙は、満30歳以上の日本国民
県の選挙(岐阜県知事選挙、岐阜県議会議員選挙)
- 選挙権
- 満18歳以上の日本国民で、3ヶ月以上引き続き笠松町の区域内に住所を有する人
また笠松町に選挙権を有していた人が、岐阜県内の他の市町村に住所を移転した場合においても、引き続き選挙権があります。
- 満18歳以上の日本国民で、3ヶ月以上引き続き笠松町の区域内に住所を有する人
- 被選挙権
- 岐阜県知事選挙は、満30歳以上の日本国民
- 岐阜県議会議員選挙は、満25歳以上の日本国民で、岐阜県議会議員選挙の選挙権を有する人
町の選挙(笠松町長選挙、笠松町議会議員選挙)
- 選挙権
- 満18歳以上の日本国民で、3ヶ月以上引き続き笠松町の区域内に住所を有する人
- 被選挙権
- 笠松町長選挙は、満25歳以上の日本国民
- 笠松町議会議員選挙は、満25歳以上の日本国民で、笠松町議会議員選挙の選挙権を有する人
選挙権、被選挙権を有しないもの
上記に該当する人であっても、次に該当する人は選挙権、被選挙権はありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪またはいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた人で、刑の執行を終わった日もしくは執行の免除を受けた日から5年を経過しない人またはその刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法および政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権を停止されている