個人情報保護制度は、笠松町が保有する町民の個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めるとともに、町民のみなさんの権利として、自分に関する個人情報の開示、訂正、削除などの請求権を保障するものです。このように町政の適正かつ円滑な運営の確保を図りつつ、町民の権利利益を保護することを目的とする制度です。
個人情報とは
個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日などの記載により特定の個人が識別され、または識別され得るものです。
個人情報の取扱いに関する基本的事項
- 収集の制限
個人情報は、本人から直接収集しなければいけません。
ただし、次のいずれかに該当する場合に限って、本人以外のものから収集できます。- 本人の同意があるとき。
- 法令、条例に定めがあるとき。
- 個人の生命、身体、健康または財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないとき。
- 公知性のある個人情報であるとき。
- 審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。
- 適正な維持管理
個人情報の保管等を行うときは、次の事項について、必要な措置を講じなければいけません。- 個人情報は、常に正確かつ最新のものとして維持管理すること。
- 個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えいなどの事故を防止すること。
- 不要となった個人情報は、速やかに廃棄等の処理を行うこと。
- 利用、提供の制限
本人の同意がある場合などを除き、利用目的以外の目的に組織の内部で利用したり、外部に提供してはいけません。
- 電子計算組織の結合の禁止
- 個人情報の電子計算機による処理を行うに当たって、笠松町以外のものとの間で通信回線により電子計算機の結合を行ってはいけません。
- 審議会の意見を聴いて公益上特に必要がある場合など、電子計算機の結合を行うときは、個人情報の保護に関し、あらかじめ不正アクセス行為の防止対策の措置を講じて行わなければいけません。
- 個人情報ファイルの届出
個人情報ファイルを保有しようとする場合は、あらかじめ町長に届出なければいけません。
また、保有状況を年1回、公示することとされています。
個人情報の開示、訂正、削除を求める権利
- 開示請求
町が保有する本人に関する個人情報は、開示を請求することができます。 - 訂正請求
開示された本人に関する個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除)の請求をすることができます。 - 削除または利用中止の請求
本人に関する個人情報の取扱いが、条例などに違反していると認めるときは、削除または利用の中止の請求をすることができます。
個人情報開示等請求書(PDF形式11.5KBytes)と個人情報開示等請求書の記載例(PDF形式11.9KBytes)はここをクリックしてください。
注意
開示請求のあった個人情報は、原則として開示されますが、その個人情報に次のような情報が含まれているときは、その全部または一部を開示しないことがあります。
- 開示請求者以外の個人に関する情報を含む情報
- 法令などの規定により開示することができない情報
- 開示することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防など、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 個人の評価、診断、選考、指導、相談などに関する情報
- 町の機関などが行う事業に関する情報で、開示することにより、その事業の性質上適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
- 町の機関などが行う審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれる情報